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令和8年度社会保険診療報酬に関する改定・新設要望書 (20 ページ)

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出典情報 「令和8年度社会保険診療報酬に関する改定・新設要望書」提出(5/28)《全国自治体病院協議会》
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出来高 改正要望

NO

改正・
要望部
新設 点数表区分

区分

6

医師

改正

B001-2

小児科外来診療料

7

医師

改正

通則

退院時処方の取扱い 在宅退院ではない転院時に (理由を明記する等の対応により) 退院時処方は「退院後に在宅において使用す
は請求が出来ない。
転院元の医療機関において退院時 るために薬剤を退院時に処方すること」とされ
処方の算定要件の見直し
ており、転院時に算定することが出来ない。こ
れにより、転院先が地域包括ケア病棟や回復
期リハビリテーション病棟のような薬剤料が算
定出来ない病棟である場合や、専門医が不在
であり適切な処方の継続が困難となる場合、退
院時に当面必要な処方ができなければ受入れ
が困難となるケースは多い。つまり、患者の状
態からいえば急性期病床での治療が必要とは
いえないものの、急性期病院からの転院を受
け入れてもらえない状況が生じている。病院の
機能分化を進めるためにも、理由を明記する等
の対応により、転院元の医療機関において退
院時処方の算定が可能となる事を要望する。

8

医師

改正

施設基準

基本診療料施設基準 医師偏在少数区域外でも医 医師偏在指標の少数区域に該当す 医療資源の少ない地域は、医療従事者や医療
通知・別紙2「医療を 療資源の少ない地域が存 る市町村の追加
機関が少ないため急性期から回復期における
提供しているが、医療 在している。
機能分化が困難である。現在、医師偏在指標
資源の少ない地域」
の少数区域に該当していない地域でも医療資
の見直し
源の少ない地域は少なからず存在する。その
ような地域の医療体制を確保するため、施設基
準の要件緩和や混合病棟等の容認などが必
要であり、医師偏在指標の少数区域に該当す
る市町村の追加を要望する。

9

医師

改正

C001

在宅患者訪問診療料 在宅患者訪問診療料1(888 人口密度や高齢化率等を勘案した
点・213点)
診療報酬点数の引き上げ
在宅患者訪問診療料2(884
点・187点)

要望項目

現行

要望

要望理由

初診料・再診料・外来診療 小児科外来診療料の増点または検 診療に係る費用は小児科外来診療料に含まれ
料に規定する一部加算、及 査の包括除外
るが、各種感染症を疑い検査を実施すると、検
び一部の医学管理料、第14
査点数だけで小児外来診療料を超えてしまう。
部その他を除いた『診療に
正確な診断を行うためにも検査は必要であり、
係る費用』は、小児科外来
増点もしくは一部検査を包括より除外する事を
診療料に含まれる。
要望する。
小児科外来診療料1(初診
604点、再診410点)
小児科外来診療料2(初診
721点、再診528点)

16

へき地の訪問診療や訪問看護は、ひとりひとり
の患者宅が離れており、効率が悪くなってい
る。訪問診療の需要は増えているが、在宅医
療を提供する医療機関の負担が大きくなってい
るため診療報酬点数の引き上げを要望する。

必要な機器・材
医師
料とその価格等

看護


その


所要
時間