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令和8年度社会保険診療報酬に関する改定・新設要望書 (29 ページ)
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出典情報 | 「令和8年度社会保険診療報酬に関する改定・新設要望書」提出(5/28)《全国自治体病院協議会》 |
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出来高 改正要望
NO
改正・
要望部
新設 点数表区分
門
区分
35
事務
改正
処遇改善に係る報酬 看護職員処遇改善評価料
の統合
ベースアップ評価料
36
事務
改正
施設基準における抽 施設基準における抽出デー 直近1年間以外で、統一を要望す
出データの期間の統 タの期間が様々である(前 る。
一
年1年間、前年度、直近1年
間)
37
事務
改正
電子カルテ導入につ
いて
電子カルテにかかる費用補填を要 電子カルテ導入や更新には莫大な費用と時間
望する。
がかかる。電子カルテ情報共有サービスの利
用など国の目標が掲げられているが、保険医
療機関の負担が過大である。電子カルテの費
用に見合う報酬が得られる制度設計を要望す
る。
38
事務
改正
新生児特定集中治療 直近1年間の出生体重
室管理料2の施設基 2,500g未満の新生児の新
準の見直し
規入院患者数が30件以上
である。
出生体重2,500g未満を2,800g未満 妊娠出産に関する母体管理の医療が発達して
に変更を要望する。また、新規入院 おり、現在の基準である2,500g未満は実情の
患者数30件以上を地域別の出生数 産科医療に照らし合わせても適切な基準では
に応じた基準へ変更を要望する。 ないと感じる。
また、新規入院患者数30以上という基準につ
いても、少子化が進んでいるため、地域での出
生数を鑑みてもなかなか厳しいものがあり、新
生児救急医療の体制確保にも影響が出ると考
えられる。地域の出生数に応じた施設基準の
人数設定を要望する。
A302
要望項目
現行
要望
看護職員処遇改善評価料
ベースアップ評価料
25
要望理由
必要な機器・材
医師
料とその価格等
看護
師
その
他
所要
時間
〇
かなり
看護職員処遇改善評価料は、R4.10から、国の
「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」
の一環として新設されました。ベースアップ評
価料は、R6.6から、物価高への対応、医療職の
確保等のため新設されました。両者は目的を
異とし、時節に応じて新設されましたが、処遇
改善という措置は同様であり、それぞれについ
て賃金改善計画書及び賃金改善実績報告書
の提出を要し、また制度設計も異なること(とく
に看護職員処遇改善評価料は基本給での改
善を2/3以上とする点)から、収益へ対応した給
与費の管理等、非常に煩雑なものとなっていま
す。処遇改善に係る報酬を一つに統合すること
を要望します。
施設基準によって、抽出期間が異なり、紛らわ
しい。また、直近1年間という基準の場合は、変
更届出や、報告の都度、データを抽出する業務
が発生する。医師等の業務改善が図られる
中、事務の負担が減少しない現状を踏まえ、基
準の統一(年もしくは年度)を要望する。
NO
改正・
要望部
新設 点数表区分
門
区分
35
事務
改正
処遇改善に係る報酬 看護職員処遇改善評価料
の統合
ベースアップ評価料
36
事務
改正
施設基準における抽 施設基準における抽出デー 直近1年間以外で、統一を要望す
出データの期間の統 タの期間が様々である(前 る。
一
年1年間、前年度、直近1年
間)
37
事務
改正
電子カルテ導入につ
いて
電子カルテにかかる費用補填を要 電子カルテ導入や更新には莫大な費用と時間
望する。
がかかる。電子カルテ情報共有サービスの利
用など国の目標が掲げられているが、保険医
療機関の負担が過大である。電子カルテの費
用に見合う報酬が得られる制度設計を要望す
る。
38
事務
改正
新生児特定集中治療 直近1年間の出生体重
室管理料2の施設基 2,500g未満の新生児の新
準の見直し
規入院患者数が30件以上
である。
出生体重2,500g未満を2,800g未満 妊娠出産に関する母体管理の医療が発達して
に変更を要望する。また、新規入院 おり、現在の基準である2,500g未満は実情の
患者数30件以上を地域別の出生数 産科医療に照らし合わせても適切な基準では
に応じた基準へ変更を要望する。 ないと感じる。
また、新規入院患者数30以上という基準につ
いても、少子化が進んでいるため、地域での出
生数を鑑みてもなかなか厳しいものがあり、新
生児救急医療の体制確保にも影響が出ると考
えられる。地域の出生数に応じた施設基準の
人数設定を要望する。
A302
要望項目
現行
要望
看護職員処遇改善評価料
ベースアップ評価料
25
要望理由
必要な機器・材
医師
料とその価格等
看護
師
その
他
所要
時間
〇
かなり
看護職員処遇改善評価料は、R4.10から、国の
「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」
の一環として新設されました。ベースアップ評
価料は、R6.6から、物価高への対応、医療職の
確保等のため新設されました。両者は目的を
異とし、時節に応じて新設されましたが、処遇
改善という措置は同様であり、それぞれについ
て賃金改善計画書及び賃金改善実績報告書
の提出を要し、また制度設計も異なること(とく
に看護職員処遇改善評価料は基本給での改
善を2/3以上とする点)から、収益へ対応した給
与費の管理等、非常に煩雑なものとなっていま
す。処遇改善に係る報酬を一つに統合すること
を要望します。
施設基準によって、抽出期間が異なり、紛らわ
しい。また、直近1年間という基準の場合は、変
更届出や、報告の都度、データを抽出する業務
が発生する。医師等の業務改善が図られる
中、事務の負担が減少しない現状を踏まえ、基
準の統一(年もしくは年度)を要望する。