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令和8年度社会保険診療報酬に関する改定・新設要望書 (34 ページ)

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出典情報 「令和8年度社会保険診療報酬に関する改定・新設要望書」提出(5/28)《全国自治体病院協議会》
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出来高 改正要望

NO

改正・
要望部
新設 点数表区分

区分

51

栄養

改正

入院時食事 入院時食事療養
対象外
嚥下調整食、胃瘻食、食物アレル
療養費
特別食加算の追加お 高度肥満については
ギー対応食を、特別食加算算定対
よび加算要件の緩和 肥満度+70%またはBMI35 象
以上

嚥下調整食や胃瘻食、食物アレルギー対応食
等は調理に特別な知識・技術を要する。嚥下調
整食に至っては、増粘剤等を使用し摂食嚥下リ
ハビリテーション学会分類の基準に沿った対応
が求められる。胃瘻食も、適正な粘稠度であり
ながら、栄養も確保されなくてはならない。アレ
ルギー食はアレルゲンの混入を防ぐために別
の調理工程を必要とし、調理自体にも高い技
術力とコストを要する。
食物アレルギーへの食事対応は、除去の程度
が個々によって異なるなか、安全に細心の注
意を払って調理する必要がある。個別対応が
必要となるアレルギー食は、医療安全の観点
からも、特別食加算算定対象とすることを要望
する。

52

栄養

改正

B001 10
B011-6

地域包括ケア病棟に 地域包括ケア病棟は栄養 包括化を解除する。
おける栄養食事指導 食事指導料、栄養情報連携
料、栄養情報連携料 料が包括化
の算定

在宅への移行を進めるため、リハビリテーショ
ンを効果的に進めるためにも、栄養管理は重
要であり、栄養指導は現在でも行われている
が、包括化されている。地域包括ケア病棟でも
栄養指導の需要が多い中、算定できないことで
管理栄養士の配置にも影響がある。また、栄養
情報提供書は、在宅へ戻る際の主治医や自宅
生活を支えるスタッフとも栄養管理の情報共有
が必要と考えられるが、栄養情報連携料も診
療報酬の対象とならない。
在宅へ繋ぐという観点からも、地域包括ケア病
棟に対する栄養食事指導料、栄養情報連携料
の包括化解除を要望する。

53

栄養

改正

B011-6

栄養情報連携料の要 入院または入所する先の保 情報提供方法の指定なし
退院先の保険医療機関等に管理栄養士がい
件緩和
険医療機関等の管理栄養 提供先に栄養士・ケアマネージャー ない場合や厨房業務と兼務しており連絡が取り
士に、対面又は電話、ビデ を追加
にくい場合があること、電話等による情報提供
オ電話が可能な情報通信
が負担になり算定できないケースが多い。ま
機器等により説明の上、情
た、介護施設等の場合、管理栄養士不在で栄
報提供
養士のみの場合もある。自宅退院であっても介
護サービスを使用している場合には通所施設
等を利用している場合も多い。ケアマネジャー
に情報を提供し、食事を提供している施設に共
有してもらうことは重要と考える。効率的な運用
を行うためにも、情報提供方法の指定を解除、
提供先の要件緩和をしてほしい。

要望項目

現行

要望

30

要望理由

必要な機器・材
医師
料とその価格等

看護


その


所要
時間