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令和8年度社会保険診療報酬に関する改定・新設要望書 (26 ページ)
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公開元URL | |
出典情報 | 「令和8年度社会保険診療報酬に関する改定・新設要望書」提出(5/28)《全国自治体病院協議会》 |
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出来高 改正要望
NO
改正・
要望部
新設 点数表区分
門
区分
25
リハビリ 改正
A301
特定集中治療管理料 500点
早期離床・リハビリ
14日間を限度
テーション加算
26
リハビ 改正
リ
H001
脳血管リハIの施設基 PT5人以上
PT2人OT2人ST1の合計5人にす
準要件の緩和
OT3人以上
る。
ST1人以上
PT・OT・STあわせて10名以
上
27
リハビ 改正
リ
H
急性期リハ加算の算 起算日から14日間を限度と 起算時に当該重症患者の要件を満 重症患者に対する一定期間の手厚いリハビリ
定要件の改正
して算定。
たした場合に、14日間算定可能と テーションの継続が、より早期の退院・社会復
日毎に評価を行い、対象と する。
帰(在宅、転院・転施設を含む)を可能とするた
ならなくなった場合は算定
め、救急医療管理加算と同様の算定ルールと
不可。
し、重症患者の要件を満たす起算日時点の重
症度により14日間算定可能としていただきた
い。
要望項目
現行
要望
配置要件の緩和
22
要望理由
必要な機器・材
医師
料とその価格等
看護
師
その
他
診療報酬上、専任の常勤理学療法士が要件と
なっている。
疑義解釈では、常勤理学療法士の内1名は疾
患別と早期離床リハビリチームを兼任してよい
とされている。しかし、兼任が1名のみでは、担
当が午前中に介入、午後に不在となった場合、
他のPTが介入しても算定ができない。複数で
兼任できるように要件緩和を要望する。
脳血管リハⅠの基準はPT5人以上OT3人以上
ST1人以上となっているが、大規模病院ではリ
ハビリ療法士が多く脳血管Ⅰの基準が取得で
きるが、小規模病院ではリハビリ職種の人数に
も制限があることから対応できない。専従から
専任への緩和がなされれば当院のような小規
模病院でも高位の基準が取れ増収につなが
る。
〇
所要
時間
NO
改正・
要望部
新設 点数表区分
門
区分
25
リハビリ 改正
A301
特定集中治療管理料 500点
早期離床・リハビリ
14日間を限度
テーション加算
26
リハビ 改正
リ
H001
脳血管リハIの施設基 PT5人以上
PT2人OT2人ST1の合計5人にす
準要件の緩和
OT3人以上
る。
ST1人以上
PT・OT・STあわせて10名以
上
27
リハビ 改正
リ
H
急性期リハ加算の算 起算日から14日間を限度と 起算時に当該重症患者の要件を満 重症患者に対する一定期間の手厚いリハビリ
定要件の改正
して算定。
たした場合に、14日間算定可能と テーションの継続が、より早期の退院・社会復
日毎に評価を行い、対象と する。
帰(在宅、転院・転施設を含む)を可能とするた
ならなくなった場合は算定
め、救急医療管理加算と同様の算定ルールと
不可。
し、重症患者の要件を満たす起算日時点の重
症度により14日間算定可能としていただきた
い。
要望項目
現行
要望
配置要件の緩和
22
要望理由
必要な機器・材
医師
料とその価格等
看護
師
その
他
診療報酬上、専任の常勤理学療法士が要件と
なっている。
疑義解釈では、常勤理学療法士の内1名は疾
患別と早期離床リハビリチームを兼任してよい
とされている。しかし、兼任が1名のみでは、担
当が午前中に介入、午後に不在となった場合、
他のPTが介入しても算定ができない。複数で
兼任できるように要件緩和を要望する。
脳血管リハⅠの基準はPT5人以上OT3人以上
ST1人以上となっているが、大規模病院ではリ
ハビリ療法士が多く脳血管Ⅰの基準が取得で
きるが、小規模病院ではリハビリ職種の人数に
も制限があることから対応できない。専従から
専任への緩和がなされれば当院のような小規
模病院でも高位の基準が取れ増収につなが
る。
〇
所要
時間