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令和8年度社会保険診療報酬に関する改定・新設要望書 (26 ページ)

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出典情報 「令和8年度社会保険診療報酬に関する改定・新設要望書」提出(5/28)《全国自治体病院協議会》
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出来高 改正要望

NO

改正・
要望部
新設 点数表区分

区分

25

リハビリ 改正

A301

特定集中治療管理料 500点
早期離床・リハビリ
14日間を限度
テーション加算

26

リハビ 改正


H001

脳血管リハIの施設基 PT5人以上
PT2人OT2人ST1の合計5人にす
準要件の緩和
OT3人以上
る。
ST1人以上
PT・OT・STあわせて10名以


27

リハビ 改正


H

急性期リハ加算の算 起算日から14日間を限度と 起算時に当該重症患者の要件を満 重症患者に対する一定期間の手厚いリハビリ
定要件の改正
して算定。
たした場合に、14日間算定可能と テーションの継続が、より早期の退院・社会復
日毎に評価を行い、対象と する。
帰(在宅、転院・転施設を含む)を可能とするた
ならなくなった場合は算定
め、救急医療管理加算と同様の算定ルールと
不可。
し、重症患者の要件を満たす起算日時点の重
症度により14日間算定可能としていただきた
い。

要望項目

現行

要望
配置要件の緩和

22

要望理由

必要な機器・材
医師
料とその価格等

看護


その


診療報酬上、専任の常勤理学療法士が要件と
なっている。
疑義解釈では、常勤理学療法士の内1名は疾
患別と早期離床リハビリチームを兼任してよい
とされている。しかし、兼任が1名のみでは、担
当が午前中に介入、午後に不在となった場合、
他のPTが介入しても算定ができない。複数で
兼任できるように要件緩和を要望する。

脳血管リハⅠの基準はPT5人以上OT3人以上
ST1人以上となっているが、大規模病院ではリ
ハビリ療法士が多く脳血管Ⅰの基準が取得で
きるが、小規模病院ではリハビリ職種の人数に
も制限があることから対応できない。専従から
専任への緩和がなされれば当院のような小規
模病院でも高位の基準が取れ増収につなが
る。


所要
時間