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令和8年度社会保険診療報酬に関する改定・新設要望書 (37 ページ)
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出典情報 | 「令和8年度社会保険診療報酬に関する改定・新設要望書」提出(5/28)《全国自治体病院協議会》 |
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出来高 新設要望
NO
改正・
要望部
新設 点数表区分
門
区分
5
リハビ 新設
リ
6
看護
新設
C004-2
要望項目
現行
要望
要望理由
集団運動指導新規点
数造設
集団運動指導に関する新設点数
糖尿病などの慢性疾患に対し、集団で運動指
導を行う場合の新規点数を要望します。
運動指導の重要性は確固としたエビデンスが
あるが、診療報酬として点数がない。現在集
団運動指導を行っているが、サービスとなって
しまっているため、リハビリスタッフの貴重な時
間に対して点数という対価を付けていただきた
い。
救急患者連携搬送料 入院前
1,800点
入院1日目 1,200点
入院2日目 800点
入院3日目 600点
(誤嚥性肺炎、尿路感染症の1日あ 軽症・中等症の急性疾患患者の受け入れ先と
たりの包括点数)DPCと同等以上 なる二次救急の医療機関の数が少なく、かつ
の点数評価(4,000点以上)あるい 受け入れ先の夜間・休日の診療体制を考慮す
は、算定対象期間3日→5日へ延長 ると、一旦自院で受け入れ、平日を待って搬送
調整せざるを得ない。当該算定を行うにあた
り、次のような調整が生じたり、課題がある。
①入院後の搬送となると、現行の点数が医療
資源投入の多い入院初期(3日以内)の1日あ
たりの包括点数との差が大きい。
②他施設への搬送には、患者側の理解を得る
ために救急診療と並行して時間と労力をかけ
丁寧に説明する必要がある。
③搬送人員の調整を要する。
上記の理由から、包括点数と同等もしくは費
用に見合った点数の設定、算定対象期間の延
長を希望したい。
7
看護
新設
看護外来の算定評価
専門性の高い看護職員が増えて
おり、根拠ある看護の提供が可能
となっている。看護外来の評価を
希望する
大規模病院では看護外来を導入し患者サービ
スの拡大を図っている。しかし、小~中規模病
院では人員確保や収支を考慮し、看護外来開
設ができない現状にある。算定可能となれば
看護外来開設により多くの患者への予防ケア
等が可能となるため評価を要望する。
8
薬剤
新設
薬剤師外来指導料の
新設
薬剤師外来指導料に対する加算
新設
1回200点/月
専門資格を有した薬剤師が外来患者指導を
行うことに対しての加算がない。専門資格を有
した薬剤師が外来患者を指導することにより、
地域のかかりつけ薬剤師と協働し患者ケアが
できるため、医療の質が向上すると考える。
33
必要な機
器・材料
看護
医師
とその価
師
格等
その 所要
他 時間
1 30分
NO
改正・
要望部
新設 点数表区分
門
区分
5
リハビ 新設
リ
6
看護
新設
C004-2
要望項目
現行
要望
要望理由
集団運動指導新規点
数造設
集団運動指導に関する新設点数
糖尿病などの慢性疾患に対し、集団で運動指
導を行う場合の新規点数を要望します。
運動指導の重要性は確固としたエビデンスが
あるが、診療報酬として点数がない。現在集
団運動指導を行っているが、サービスとなって
しまっているため、リハビリスタッフの貴重な時
間に対して点数という対価を付けていただきた
い。
救急患者連携搬送料 入院前
1,800点
入院1日目 1,200点
入院2日目 800点
入院3日目 600点
(誤嚥性肺炎、尿路感染症の1日あ 軽症・中等症の急性疾患患者の受け入れ先と
たりの包括点数)DPCと同等以上 なる二次救急の医療機関の数が少なく、かつ
の点数評価(4,000点以上)あるい 受け入れ先の夜間・休日の診療体制を考慮す
は、算定対象期間3日→5日へ延長 ると、一旦自院で受け入れ、平日を待って搬送
調整せざるを得ない。当該算定を行うにあた
り、次のような調整が生じたり、課題がある。
①入院後の搬送となると、現行の点数が医療
資源投入の多い入院初期(3日以内)の1日あ
たりの包括点数との差が大きい。
②他施設への搬送には、患者側の理解を得る
ために救急診療と並行して時間と労力をかけ
丁寧に説明する必要がある。
③搬送人員の調整を要する。
上記の理由から、包括点数と同等もしくは費
用に見合った点数の設定、算定対象期間の延
長を希望したい。
7
看護
新設
看護外来の算定評価
専門性の高い看護職員が増えて
おり、根拠ある看護の提供が可能
となっている。看護外来の評価を
希望する
大規模病院では看護外来を導入し患者サービ
スの拡大を図っている。しかし、小~中規模病
院では人員確保や収支を考慮し、看護外来開
設ができない現状にある。算定可能となれば
看護外来開設により多くの患者への予防ケア
等が可能となるため評価を要望する。
8
薬剤
新設
薬剤師外来指導料の
新設
薬剤師外来指導料に対する加算
新設
1回200点/月
専門資格を有した薬剤師が外来患者指導を
行うことに対しての加算がない。専門資格を有
した薬剤師が外来患者を指導することにより、
地域のかかりつけ薬剤師と協働し患者ケアが
できるため、医療の質が向上すると考える。
33
必要な機
器・材料
看護
医師
とその価
師
格等
その 所要
他 時間
1 30分