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令和8年度社会保険診療報酬に関する改定・新設要望書 (39 ページ)

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出典情報 「令和8年度社会保険診療報酬に関する改定・新設要望書」提出(5/28)《全国自治体病院協議会》
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出来高 新設要望

NO

11

改正・
要望部
新設 点数表区分

区分
臨床工 新設


要望項目

現行

要望

特定集中治療室管理 現行、特定集中治療室管 臨床工学技士配置加算
料3,4,5,6に取得施 理料1,2において専任の臨 イ 3日以内の期間
設に対し臨床工学技 床工学技士が常時院内勤 点
士配置加算の新設 務していることを施設基準 ロ 4日以上7日以内の期間

として含まれている。
ハ 5日以上14日以内の期間

要望理由

集中治療学会の調査によると特定集中治療
室管理料1,2以外(常時院内勤務が義務付け
られていない)で臨床工学技士が集中治療室
400 またはそれに準ずる部署で常時勤務している
施設は約70%であり、集中治療治療室管理料
300
算定している施設で最もVA-ECMOを実施して

施設の規模により1名から複数名にて いる治療室は「特定集中治療室管理料5」の算
定施設である。
更に加算追加。
特定集中治療室管理料3,4,5,6施設へ VA-ECMOの他に集中治療室での血液浄化療
の専門性の高い臨床工学技士配置に 法や人工呼吸器管理、その他医療機器の対
より、集中治療の質と安全性を向上さ 応等、特定集中治療室管理料に関わらず臨
せる。
床工学技士が対応する場面は多く、治療に
よっては数時間から数週間と集中治療室で勤
施設基準
務している。
(1)特定。集中治療室管理料3から6も
しくは救命救急入院料1,3もしくはハイ 集中治療室へ臨床工学技士が配置されること
ケアユニットのいずれかを算定してい により、機器の管理やトラブル対応が迅速に
行え、治療の補助も行える為、医師や看護
る治療室であること。
(2)専任の臨床工学技士が常時、当 師、患者にとって有益であると言える。よって
該保健医療機関に勤務していること。 診療報酬の算定を要望する。
(3)人工呼吸器、血液浄化装置、補助 また、施設の集中治療室によって規模は異な
循環装置等々を装着している、または るため、1名常駐では無く規模による複数名の
その前後の患者の経過観察や医師の 配置も必要。
600

指示の下に操作を行い、その内容を診
療録に記載していること。
(4)医療機器安全管理料1を算定して
いること。

12

臨床工 新設


植込み型不整脈治療
機器使用患者の退院
前指導加算

臨床工学技士が患者および家族 植込み型不整脈治療機器を使用する患者は、
に対し、植込み型不整脈治療機器 一般的な生活をする上で様々な制限や注意
の退院前指導を実施した場合100 事項があり、十分な理解を得られない場合は

患者に不利益な動作をする場合がある。実際
に植込み型不整脈治療機器の管理をしている
臨床工学技士が退院前に患者および家族に
それらの指導をすることは安全管理上必要で
あり、診療報酬得の算定を要望する。

35

必要な機
器・材料
看護
医師
とその価

格等

その 所要
他 時間