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令和8年度社会保険診療報酬に関する改定・新設要望書 (15 ページ)
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出典情報 | 「令和8年度社会保険診療報酬に関する改定・新設要望書」提出(5/28)《全国自治体病院協議会》 |
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出来高 重点要望
重点
NO
改正・
要望部
新設 点数表区分
門
区分
〇
29
栄養
新設
入院加算
要望項目
病棟専任管理栄養士
配置実施加算
現行
要望
要望理由
必要な機
看護
器・材料と 医師
師
その価格等
専任管理栄養士が配置されている 令和6年度栄養部会アンケートでは管理栄養士の担当病
病棟患者に対し、入院初日に限り 棟制を実施している施設は全体の7割に昇り、専従体制を
取っている施設は僅か2%である。病棟担当業務として、毎
150点
日、病棟患者を個別に巡回し、低栄養、食思不振、下痢、
褥瘡等を把握し、医師・看護師と連携を取り、栄養投与法
の変更や食種変更、栄養補助食品の調整を検討し、医師
の指示のもとオーダー代行している。また、栄養食事指導
が必要な患者に対し、適切な時期にもれなく指導を実施す
るなどの業務を行っている。この業務は、患者の回復促進
に寄与するだけでなく医師、看護師のタスクシフトにも繋が
る。
令和4年度診療報酬改定で特定機能病院における「入院
栄養管理体制加算」として新設されたが、一般病院で専従
要件の管理栄養士を配置するのは、病院経営状況からも
難しいと考える。よって、専任要件に引き下げ、給食運営業
務と並行して行えるよう要望する。併せて、栄養食事指導
料、栄養サポートチーム加算は包括化せず、出来高とする
ことも要望する。
〇
30
臨床工 改正
学
B011-4
医療機器安全管理料 臨床工学技士が配置され 臨床工学技士が配置されている保 「医療機器安全管理料」という算定項目名だが、内 ・除細動テ
ている保険医療機関におい 険医療機関において、生命維持管 容は「人工心肺装置及び補助循環装置、人工呼吸 スター
て、生命維持管理装置を用 理装置を用いて治療を行う場合
器、血液浄化装置、除細動装置及び閉鎖式保育器」 参考価格1
いて治療を行う場合(1月に (1日につき)50点
となっている。しかし管理料算定対象外の機器は院 33万円
つき)100点
内に多数存在し、これらの点検も十分に行う必要が
算定対象機器の拡大
ある。
・フローメー
通知:生命維持管理装置と 〇一般病棟
特に手術室、救急・集中治療室等で使用される医療 ター
は人工心肺装置及び補助 (フットポンプ、低圧持続吸引機、生 機器は、人体への影響が大きく、臨床工学技士の専 参考価格1
循環装置、人工呼吸器、血 体情報モニター、パルスオキシメー 門的な知識と、専用の工具を用いた管理が必要であ 58万円
液浄化装置(人工腎臓を除 ター、輸液ポンプ、シリンジポンプ り、算定対象の医療機器算を拡大することを要望す
く)、除細動装置及び閉鎖 等)
る。
・輸液ポン
式保育器をいう。
また、生命維持管理装置を使用する場合、使用中は プテスター
○手術室関連機器(麻酔器、電気 毎日動作中点検を行っているため1日毎の算定を要 参考価格1
メス、体外式ペースメーカー、麻酔 望する。
00万円
ガスモニター等)
・電気メステ
○救急・集中治療室関連機器
スター
(生体情報モニター、血行動態モニ
参考価格1
ター、頭蓋内圧モニター、パルスオ
35万円
キシメーター、輸液ポンプ、シリンジ
ポンプ、体温管理療法装置)
生命維持管理装置以外を用いて治
療を行う場合(1月につき)30点。
11
その
他
所要
時間
重点
NO
改正・
要望部
新設 点数表区分
門
区分
〇
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栄養
新設
入院加算
要望項目
病棟専任管理栄養士
配置実施加算
現行
要望
要望理由
必要な機
看護
器・材料と 医師
師
その価格等
専任管理栄養士が配置されている 令和6年度栄養部会アンケートでは管理栄養士の担当病
病棟患者に対し、入院初日に限り 棟制を実施している施設は全体の7割に昇り、専従体制を
取っている施設は僅か2%である。病棟担当業務として、毎
150点
日、病棟患者を個別に巡回し、低栄養、食思不振、下痢、
褥瘡等を把握し、医師・看護師と連携を取り、栄養投与法
の変更や食種変更、栄養補助食品の調整を検討し、医師
の指示のもとオーダー代行している。また、栄養食事指導
が必要な患者に対し、適切な時期にもれなく指導を実施す
るなどの業務を行っている。この業務は、患者の回復促進
に寄与するだけでなく医師、看護師のタスクシフトにも繋が
る。
令和4年度診療報酬改定で特定機能病院における「入院
栄養管理体制加算」として新設されたが、一般病院で専従
要件の管理栄養士を配置するのは、病院経営状況からも
難しいと考える。よって、専任要件に引き下げ、給食運営業
務と並行して行えるよう要望する。併せて、栄養食事指導
料、栄養サポートチーム加算は包括化せず、出来高とする
ことも要望する。
〇
30
臨床工 改正
学
B011-4
医療機器安全管理料 臨床工学技士が配置され 臨床工学技士が配置されている保 「医療機器安全管理料」という算定項目名だが、内 ・除細動テ
ている保険医療機関におい 険医療機関において、生命維持管 容は「人工心肺装置及び補助循環装置、人工呼吸 スター
て、生命維持管理装置を用 理装置を用いて治療を行う場合
器、血液浄化装置、除細動装置及び閉鎖式保育器」 参考価格1
いて治療を行う場合(1月に (1日につき)50点
となっている。しかし管理料算定対象外の機器は院 33万円
つき)100点
内に多数存在し、これらの点検も十分に行う必要が
算定対象機器の拡大
ある。
・フローメー
通知:生命維持管理装置と 〇一般病棟
特に手術室、救急・集中治療室等で使用される医療 ター
は人工心肺装置及び補助 (フットポンプ、低圧持続吸引機、生 機器は、人体への影響が大きく、臨床工学技士の専 参考価格1
循環装置、人工呼吸器、血 体情報モニター、パルスオキシメー 門的な知識と、専用の工具を用いた管理が必要であ 58万円
液浄化装置(人工腎臓を除 ター、輸液ポンプ、シリンジポンプ り、算定対象の医療機器算を拡大することを要望す
く)、除細動装置及び閉鎖 等)
る。
・輸液ポン
式保育器をいう。
また、生命維持管理装置を使用する場合、使用中は プテスター
○手術室関連機器(麻酔器、電気 毎日動作中点検を行っているため1日毎の算定を要 参考価格1
メス、体外式ペースメーカー、麻酔 望する。
00万円
ガスモニター等)
・電気メステ
○救急・集中治療室関連機器
スター
(生体情報モニター、血行動態モニ
参考価格1
ター、頭蓋内圧モニター、パルスオ
35万円
キシメーター、輸液ポンプ、シリンジ
ポンプ、体温管理療法装置)
生命維持管理装置以外を用いて治
療を行う場合(1月につき)30点。
11
その
他
所要
時間