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令和8年度社会保険診療報酬に関する改定・新設要望書 (40 ページ)
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出典情報 | 「令和8年度社会保険診療報酬に関する改定・新設要望書」提出(5/28)《全国自治体病院協議会》 |
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出来高 新設要望
NO
改正・
要望部
新設 点数表区分
門
区分
要望項目
現行
要望
要望理由
13
臨床工 新設
学
救急・集中治療室等
における
血液透析加算
救急・集中治療室等において血液 救急・集中治療室等における血液透析(濾過)
透析を実施した場合
に関わるものだと『J038-2 持続緩徐式血
(1日につき)2,500点
液濾過1日につき)』があるが、これは緩徐に
持続して行われるものであり、通常の血液透
析とは大きく異なる。『J038 人工腎臓(1日に
つき)』は、維持透析患者(または維持透析の
導入)に対するものであるため、一時的に血液
透析を施行する本要望とはこれも異なってい
る。
持続緩徐式血液濾過から間欠的な血液透析
への移行は、必ずしも維持透析の導入とはな
らないことから、現状では救急・集中治療室等
における一時的な血液透析について算定でき
る項目がない。
また、救急・集中治療室等にて施行される血
液透析は通常の維持透析と異なり様々な基礎
疾患や合併症を有しており、多数の医療機器
が接続されているなど困難であることが多い
ため、医療機器や血液透析に精通している臨
床工学技士の配置が必要と考える。
上記理由により、診療報酬の算定を要望す
る。
14
臨床工 新設
学
内視鏡手術支援機器
管理料
内視鏡手術支援機器管理を行う専 内視鏡手術支援機器の取扱いに習熟した臨
任の臨床工学技士が配置され、内 床工学技士が始業・終業点検ならびにトラブ
視鏡手術支援機器を用いて治療を ル対応をする必要があり診療報酬の算定を要
実施した場合(1症例につき)100 望する。
点
15
臨床工 新設
学
在宅人工呼吸療法安
全管理料
臨床工学技士が訪問して医療機器 在宅医療の充実、重点化・効率化、地域包括
の管理指導を行った場合
ケアシステムの構築等の着実な実現にあた
〇臨床工学技士による在宅医療機 り、在宅における人工呼吸装置の安全管理は
器管理・指導料
重要である。
600点/回
臨床工学技士の定期的な訪問による保守点
1回/月まで
検、停電対策も含めた総合的な安全管理、な
らびに教育の充実を図り、安全で安心な在宅
医療の提供に対し診療報酬の新設を要望す
る。
〇遠隔モニタリングによる場合(訪
問による在宅医療機器管理・指導 また、遠隔モニタリングの推進は厚労省の規
料の算定以外に)
制改革項目にもあり、人工呼吸器の遠隔モニ
300点/回
タリングを実施した場合の診療報酬について
1回/月まで
も別途新設を要望する。
遠隔モニタリング加
算
36
必要な機
器・材料
看護
医師
とその価
師
格等
その 所要
他 時間
NO
改正・
要望部
新設 点数表区分
門
区分
要望項目
現行
要望
要望理由
13
臨床工 新設
学
救急・集中治療室等
における
血液透析加算
救急・集中治療室等において血液 救急・集中治療室等における血液透析(濾過)
透析を実施した場合
に関わるものだと『J038-2 持続緩徐式血
(1日につき)2,500点
液濾過1日につき)』があるが、これは緩徐に
持続して行われるものであり、通常の血液透
析とは大きく異なる。『J038 人工腎臓(1日に
つき)』は、維持透析患者(または維持透析の
導入)に対するものであるため、一時的に血液
透析を施行する本要望とはこれも異なってい
る。
持続緩徐式血液濾過から間欠的な血液透析
への移行は、必ずしも維持透析の導入とはな
らないことから、現状では救急・集中治療室等
における一時的な血液透析について算定でき
る項目がない。
また、救急・集中治療室等にて施行される血
液透析は通常の維持透析と異なり様々な基礎
疾患や合併症を有しており、多数の医療機器
が接続されているなど困難であることが多い
ため、医療機器や血液透析に精通している臨
床工学技士の配置が必要と考える。
上記理由により、診療報酬の算定を要望す
る。
14
臨床工 新設
学
内視鏡手術支援機器
管理料
内視鏡手術支援機器管理を行う専 内視鏡手術支援機器の取扱いに習熟した臨
任の臨床工学技士が配置され、内 床工学技士が始業・終業点検ならびにトラブ
視鏡手術支援機器を用いて治療を ル対応をする必要があり診療報酬の算定を要
実施した場合(1症例につき)100 望する。
点
15
臨床工 新設
学
在宅人工呼吸療法安
全管理料
臨床工学技士が訪問して医療機器 在宅医療の充実、重点化・効率化、地域包括
の管理指導を行った場合
ケアシステムの構築等の着実な実現にあた
〇臨床工学技士による在宅医療機 り、在宅における人工呼吸装置の安全管理は
器管理・指導料
重要である。
600点/回
臨床工学技士の定期的な訪問による保守点
1回/月まで
検、停電対策も含めた総合的な安全管理、な
らびに教育の充実を図り、安全で安心な在宅
医療の提供に対し診療報酬の新設を要望す
る。
〇遠隔モニタリングによる場合(訪
問による在宅医療機器管理・指導 また、遠隔モニタリングの推進は厚労省の規
料の算定以外に)
制改革項目にもあり、人工呼吸器の遠隔モニ
300点/回
タリングを実施した場合の診療報酬について
1回/月まで
も別途新設を要望する。
遠隔モニタリング加
算
36
必要な機
器・材料
看護
医師
とその価
師
格等
その 所要
他 時間