資料2 地域包括ケアとその体制確保のための医療介護連携、介護予防・健康づくり、認知症ケアについて (75 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58419.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第121回 6/2)《厚生労働省》 |
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〇実施要綱の改正内容について具体的なイメージができるよう、事業例について、「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて」(平成27年6
月5日老発0605第5号厚生労働省老健局⾧通知)の一部を改正。
従前相当サービス
専門職による専門的な支援ニーズに総合的に応えるサービス
想定される対象者は、進行性疾患や病態が安定しない者など
サービスの内容は総合的なものであるほか一定の制約あり
選択
支援
多様なサービス・活動
地域住民を含む地域の多様な主体により展開されるサービスや活動
想定される対象者は、地域とのつながりの中で生活する要支援者等
サービスの内容は高齢者の視点に立って検討される
【高齢者の選択肢の拡大の視点にたった多様なサービス・活動A・B(D)のイメージ】
訪問型の多様なサービス・活動のイメージ
地域住民が担い手となって活動することができる活動
介護予防のための地域住民等による見守り的援助の実施
➥ 多世代の地域住民が高齢者に対する生活支援や介護予防のための見守り的援
助等を実施する(多様なサービス・活動の利用者が、自身ができる範囲で活動す
ることも想定される)
➥ (有償・無償)ボランティア活動による場合はサービス・活動B、雇用(ボランティ
アとの選択も可)による場合など、地域の多様な主体への委託による活動として
実施する場合は訪問型サービス・活動Aとなる
高齢者の生活支援のための掃除、買い物等の一部の支援を行う活動 など
➥ 地域の訪問型サービスの利用者の支援ニーズを把握した結果、例えば、掃除がそ
の大宗を占める場合、掃除に特化したサービス・活動を提供
➥ 地域の清掃業者に委託等を行う場合、サービス・活動Aとなる
通院・買い物等の移動支援や移送前後の生活支援
➥ 地域住民の互助活動としての移動支援と付き添いであり、行き先は、介護予防・
社会参加の推進の観点から、市町村と地域住民とが協議のもと定める
➥ 原則としてサービス・活動B・Dでの実施を想定しているが、中間支援組織等への
委託を行う場合はサービス・活動Aの一部として実施することも可能
※ 買い物支援については、通所型サービスを実施する場所あてに共同で配送を依頼することや、
移動販売を訪問型サービス・活動Aとして実施することなども想定される
通所型の多様なサービス・活動のイメージ
地域住民が担い手となって活動することができる活動
➥ 多世代の地域住民が高齢者や例えば子どもなどの見守りを行う場、高齢者が自
身のスキルを活かし、他の高齢者の支援を行う場、例えば農業などの地域産業と
連動し、食品の加工や農作業などを行う場(多様なサービス・活動の利用者が、
自身ができる範囲で活動することも想定される)
➥ 訪問型サービスと同様
セルフケアの推進のため一定の期間を定めて行う運動習慣づけのための活動
➥ 外出機会の低下等がみられる者、サービス・活動Cの利用終了直後の者などに
対する運動習慣づけのための活動
➥ 民間の運動・健康づくり施設への委託等(期間を定めて支援し、終了後は自主
的な活動(セルフケア)に移行すること)を想定
高齢者の社会参加のための生涯学習等を含む多様な活動
➥ 高齢者が興味・関心があり、今後の外出機会の向上や社会参加に資する活動と
連動するような、ITリテラシーの向上やスキルアップのための学習活動やサークル活
動等への参加を支援
➥ 当該活動を実施する多様な主体への委託等が想定(利用者の自己負担等に
関わりのない活動経費の一部を定額で支援する手法が適切)
住民や地域の多様な主体相互の協力で行う入浴・食事等の支援
➥ 多世代の地域住民が集まる場で、高齢者同士が入浴時の見守りや食事等の支
援(配膳等)を行う活動
➥ 入浴施設、公民館、図書館など地域の多様な空間を活用することを想定
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