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資料2 地域包括ケアとその体制確保のための医療介護連携、介護予防・健康づくり、認知症ケアについて (74 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58419.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第121回 6/2)《厚生労働省》
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多様なサービス・活動の交付金上の分類(令和6年度要綱改正)
〇国が示す総合事業の類型について、あくまでも制度に基づく実施手法等による分類であること、多様なサービス・活動は、高齢者の目線に立ち、選択肢の拡
充を図るものであることを明確化。
・ 高齢者が担い手となって活動(就労的活動を含む。)できるサービス、高齢者の日常生活支援を行うサービスなど、高齢者の目線に立ったサービスのコンセプトを軸とする多様な事業のあり方の例示
・ 予防給付時代の制度的分類にとらわれない、訪問と通所、一般介護予防事業、高齢者の保健事業や保険外サービスなどを柔軟に組み合わせた新たなサービス・活動モデルの例示
など、高齢者がその選択と参加の際にわかりやすく、また、市町村がこれまで国が示してきたサービス類型に縛られず総合事業を弾力的に展開できるような事業のあり方を検討することが必要である。
多様なサービス・活動
サービス・活動A
(多様な主体によるサービス・活動)

従前相当サービス

指定
実施手法
想定される
実施主体
基準









費用

指定事業者が行うもの(第1号事業支給費の支給)
 介護サービス事業者等
(訪問介護・通所介護等事業者)

委託費の支払い

活動団体等に対する補助・助成

委託費の支払い

 ボランティア活動など地域住民の主体的
な活動を行う団体
 当該活動を支援する団体

 保健医療に関する専門的な知識を有す
る者が置かれる団体・機関等

 介護サービス事業者等以外の多様な主体
 (介護サービス事業者等)

サービス・活動の内容に応じて市町村が定めるもの

国が定める額※2(単位数)
額の変更のみ可

対象者

旧介護予防訪問介護と同様*

サービス内容
(通所型)

サービス・活動C
(短期集中予防サービス)

国が定める基準※1を例にしたもの

 要支援者・事業対象者

サービス内容
(訪問型)

委託

サービス・活動B、
サービス・活動D(訪問型のみ)
(住民主体によるサービス・活動)

* 身体介護・生活援助に該当する内容を総
合的かつ偏りなく老計10号の範囲内で実
施することが求められる

旧介護予防通所介護と同様*
* 運動器機能向上サービス、入浴支援、食
事支援、送迎等を総合的に行うことが求め
られる

サービス・活動の内容に応じて市町村が定める額

加算設定も可
 要支援者・事業対象者
 継続利用要介護者

 要支援者・事業対象者
 継続利用要介護者

※ 対象者以外の地域住民が参加することも想定

 高齢者が担い手となって活動(就労的活動を含む。)することができる活動
 介護予防のための地域住民等による見守り的援助の実施
 高齢者の生活支援のための掃除、買い物等の一部の支援*を行う活動 など


* 市町村の判断により老計10号の範囲を越えてサービス・活動を行うことも可能
通院・買い物等の移動支援や移送前後の生活支援(原則としてB・Dでの実施を想定)






高齢者が担い手となって活動(就労的活動を含む。)することができる活動
セルフケアの推進のため一定の期間を定めて行う運動習慣をつけるための活動
高齢者の社会参加のための生涯学習等を含む多様な活動を支援するもの
住民や地域の多様な主体相互の協力で行う入浴、食事等を支援する活動 など


訪問型:訪問介護員等
サービス提供責任者
通所型:生活相談員、看護職員
介護職員、機能訓練指導員

 対象者に対し、3月以上6月以下の期
間を定めて保健医療に関する専門的な
知識を有する者により提供される短期集
中的なサービス

送迎のみの実施

国が定める基準による
支援の
提供者










 要支援者・事業対象者のうち、目標達成
のための計画的な支援を短期集中的に
行うことにより、介護予防・自立支援の効
果が増大すると認められる者

市町村が定める基準による
 地域の多様な主体の従事者
 高齢者を含む多世代の地域住民
 (有償・無償のボランティア)

 有償・無償のボランティア
 マッチングなどの利用調整を行う者































 保健医療専門職

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