資料2 地域包括ケアとその体制確保のための医療介護連携、介護予防・健康づくり、認知症ケアについて (30 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58419.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第121回 6/2)《厚生労働省》 |
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3.調査結果概要
【協力医療機関の定めの状況】
○介護老人福祉施設は56.6%、介護老人保健施設は70.0%、介護医療院は72.4%、養護老人ホームは
45.7%が義務化された①相談対応を行う体制、②診療を行う体制、③入所者の入院を原則として受け入れ
る体制(③は病院に限る)、の全てを満たす協力医療機関を定めていた。
○軽費老人ホームは45.5%、特定施設入居者生活介護は67.3%、認知症対応型共同生活介護は59.8%が努力義務
化された①相談対応を行う体制、②診療を行う体制を満たす協力医療機関を定めていた。
図表6
介護老人福祉施設(n=825)
要件を満たす協力医療機関を定めている施設
1~3、6、7 問5(3)2)、4、5
問5(4)2)
0%
80%
20%
40%
56.6
60%
43.4
介護老人保健施設(n=320)
70.0
30.0
介護医療院(n=323)
72.4
27.6
養護老人ホーム(n=512)
45.7
54.3
軽費老人ホーム(n=497)
45.5
54.5
特定施設入居者生活介護(n=545)
認知症対応型共同生活介護(n=569)
100%
67.3
59.8
満たしている
32.7
40.2
満たしていない
※介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、養護老人ホームは、①相談対応を行う体制、②診療を行う体制、③入所者の入院を原則として受け入れる体制を有して
いる協力
医療機関を定めている割合。協力医療機関の回答がない場合は「満たしていない」とした。①常時相談対応を行う体制義務、②常時診療を行う体制、 ③入所者の
入院を原則として、受け入れる体制を確保した協力医療機関を定めること(③は病院に限る)を義務とした。
※軽費老人ホーム、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護は①相談対応を行う体制、②診療を行う体制を有している協力医療機関を定めている割合。協力医療
機関の回答がない場合は「満たしていない」とした。 ①常時相談対応を行う体制義務、②常時診療を行う体制を確保した協力医療機関を定めることを努力義務とした。
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