資料2 地域包括ケアとその体制確保のための医療介護連携、介護予防・健康づくり、認知症ケアについて (34 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58419.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第121回 6/2)《厚生労働省》 |
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地域における医療及び介護を総合的に確保
するための基本的な指針
総合確保方針(法第3条)
国
①医療と介護の総合的な確保の意義、基本的な方向
②医療法で定める基本方針、介護保険法で定める基本指針の基本となる事項
③法に基づく都道府県計画、市町村計画の作成、整合性の確保に関する基本
的な事項
④都道府県計画、医療計画、介護保険事業支援計画の整合性の確保
⑤基金事業に関する基本的な事項(事業の内容、公正性・透明性の確保等)
⑥その他地域における医療及び介護の総合的な確保に関し必要な事項
医療法で定める
基本方針
介護保険法で定
める基本指針
整合性の確保
都
道
府
県
市
町
村
都道府県計画(事業計画)(法第4条)
・医療及び介護の総合的な確保に関する目標、計画期間
・目標を達成するために必要な事業に関する事項
市町村計画(事業計画)(法第5条)
医療計画
地域医療構想
介護保険
事業支援計画
整
合
性
の
確
保
・医療及び介護の総合的な確保に関する目標、計画期間
・目標を達成するために必要な事業に関する事項
※上記の「法」は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律
(注)現行の地域医療構想は、医療計画の記載事項の一つ。新たな地域医療構想に
ついては、現在、国会に提出されている医療法等の一部改正法案で、医療計画
の上位概念として、入院医療だけではなく、外来・在宅医療、介護との連携等
を含む将来の医療提供体制全体の構想とすることとされている。
介護保険
事業計画
整合性の確保
<医療>
提供体制の構築
<介護>
提供体制の構築
連携が重要
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