資料2 地域包括ケアとその体制確保のための医療介護連携、介護予防・健康づくり、認知症ケアについて (66 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58419.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第121回 6/2)《厚生労働省》 |
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(1)サービス・活動事業(第一号事業)
○
対象者(施行規則第140条の62の4)
①要支援認定を受けた者
②基本チェックリスト該当者(事業対象者)
③継続利用要介護者(一部サービスに限る)
事業
内容
訪問型サービス
要支援者等に対し、掃除、洗濯等の日常生活上の支
援を提供
通所型サービス
要支援者等に対し、機能訓練や集いの場など日常生
活上の支援を提供
その他生活支援
サービス
要支援者等に対し、栄養改善を目的とした配食や一
人暮らし高齢者等への見守りを提供
介護予防ケアマ
ネジメント
要支援者等に対し、総合事業によるサービス等が適
切に提供できるようケアマネジメント
※
※
事業対象者は、要支援者に相当する状態等の者を想定。
基本チェックリストは、支援が必要だと市町村や地域包括支援セン
ターに相談に来た者に対して、簡便にサービスにつなぐためのもの。
※ 介護予防訪問看護や介護予防福祉用具貸与等の介護予防サービスを
利用する場合は、要支援認定を受ける必要がある。
(2) 一般介護予防事業
○
対象者
第1号被保険者の全ての者及びその支援のため
の活動に関わる者
事業
介護予防把握事業
内容
収集した情報等の活用により、閉じこもり等
の何らかの支援を要する者を把握し、介護予
防活動へつなげる
介護予防普及啓発事
介護予防活動の普及・啓発を行う
業
地域介護予防活動支
住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う
援事業
一般介護予防事業評 介護保険事業計画に定める目標値の達成状況
価事業
等を検証し、一般介護予防事業の評価を行う
介護予防の取組を機能強化するため、通所、
地 域 リ ハ ビ リ テ ー 訪問、地域ケア会議、住民主体の通いの場等
へのリハビリテーション専門職等による助言
ション活動支援事業
等を実施
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