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資 料4-2 令和4年度第1回安全技術調査会の審議結果について (90 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26025.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会(令和4年度第1回 6/8)《厚生労働省》
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合は、日本赤十字社に情報提供するよう努める必要がある。



場合は、日本赤十字社に情報提供するよう努める必要がある。

臨床菌株等の保管及び調査協力

_③

臨床菌株等の保管及び調査協力

_

受血者(患者)の血液培養で菌が同定された場合には、菌株又は菌株

受血者(患者)の血液培養で菌が同定された場合には、菌株又は
菌株を含む培地を適切に保管する。後述(イ)②菌型の同定の必要

合には、日本赤十字社に提供し、調査に協力する。

がある場合には、日本赤十字社に提供し、調査に協力する。

(イ)

を含む培地を適切に保管する。後述(イ)②菌型の同定の必要がある場

日本赤十字社の対応

__(イ)

医療機関において、受血者(患者)の血液培養を行っていなかった場合
は、実施するよう依頼する。


日本赤十字社の対応

__

医療機関において、受血者(患者)の血液培養を行っていなかった場

合は、実施するよう依頼する。

「使用済みバッグ」等に係る血液培養の実施

_①

<「使用済みバッグ」の提供を受けた場合>

「使用済みバッグ」等に係る血液培養の実施

__<「使用済みバッグ」の提供を受けた場合>

日本赤十字社は、当該医療機関から「使用済みバッグ」の提供を受け

__ 日本赤十字社は、当該医療機関から「使用済みバッグ」の提供を受

た場合、公的検査機関及び必要に応じて第三者機関に血液培養の実施

けた場合、公的検査機関及び必要に応じて第三者機関に血液培養の

を依頼する。

実施を依頼する。

<「使用済みバッグ」の提供を受けなかった場合>

__<「使用済みバッグ」の提供を受けなかった場合>
__ 日本赤十字社は、当該製剤と同一供(献)血者に由来し、同時に採

された血漿等を用い、公的検査機関及び必要に応じて第三者機関に血

血された血漿等を用い、公的検査機関及び必要に応じて第三者機関

液培養の実施を依頼する。

に血液培養の実施を依頼する。



日本赤十字社は、当該製剤と同一供(献)血者に由来し、同時に採血

菌型の同定

_②

血液培養の結果、受血者及び供(献)血者の両検体から同一の細菌が

__

菌型の同定
血液培養の結果、受血者及び供(献)血者の両検体から同一の細菌

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