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資 料4-2 令和4年度第1回安全技術調査会の審議結果について (55 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26025.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会(令和4年度第1回 6/8)《厚生労働省》
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(案)

供は書面で行うこととし、その対象は日本赤十字社へ報告された事例に係るもの
とする。
一方、血漿分画製剤の製造販売業者への情報提供は、同社保管の当該製剤等に係
る保管検体で個別 NAT 陽性の場合に行うこととする。
(ア)

対象製剤が未使用の場合
<輸血用血液製剤>
医療機関で使用前であれば直ちに回収を行う。この際、医療機関における
輸血治療に支障を来さないよう、円滑に代替品を提供するよう努めるもの
とする。
<原料血漿>
製造販売業者に対して、日本赤十字社保管の当該輸血用血液製剤に係る
保管検体で個別 NAT 陽性であって製造前であれば早急に廃棄を依頼する※注
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(イ)


対象製剤が使用されていた場合
医療機関において対象製剤が既に使用されていた場合、当該医療機関に

当該受血者(患者)の輸血用血液製剤投与前後の検査結果及び健康情報の提
供並びに患者の健康状態のフォローアップを依頼する。また、陽転の場合に
は、当該事例においても新たに副作用感染症報告(速報)を届け出る。なお、
これらの情報については速やかに医薬品医療機器総合機構及び同一供血者
由来※注7の血液を供給した全ての医療機関に提供する。
イ 因果関係の確認
原因究明、感染拡大防止等のため、該当する病原体に対して以下の検査等を行う
とともに、当該結果を踏まえて速やかに医薬品医療機器総合機構に副作用感染症
報告(続報)を行う。
なお、医療機関が指針に従って輸血用血液製剤投与前後の検査を実施していな
かった場合は、当該医療機関に対し、指針に則り、保管している輸血用血液製剤投
与前後の受血者(患者)血液(分離血漿又は交差適合試験等で使用した血清又は血
漿で約2mL)の検査を実施するよう依頼することとする。
この際、コンタミネーションのないようにディスポーザブルのピペットを使用
するなどの対応が望まれる。
(ア) 輸血用血液製剤に係る保管検体の個別 NAT
当該輸血用血液製剤が個別 NAT でスクリーニングされていない場合は、
日本赤十字社保管の当該輸血用血液製剤等に係る保管検体について個別
NAT を行う。
感染源として疑われる当該輸血用血液製剤が個別 NAT でスクリーニング
され、当該供(献)血者がその後に供(献)血している場合、当該輸血用血
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