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資 料4-2 令和4年度第1回安全技術調査会の審議結果について (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26025.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会(令和4年度第1回 6/8)《厚生労働省》
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イ コントロールサーベイの実施
衛生検査所の協力を得て、指針に基づく輸血前後の感染症検査のうち、必要な
検査項目についての感度向上及び標準化に努めるものとする。
(3) 供(献)血者の対応
医療機関等から輸血用血液製剤に係る副作用感染症報告がなされた場合、日本赤
十字社から当該輸血用血液製剤の供血者に対して、報告された病原体に係る感染の
可能性があることを連絡し、確認検査を行うよう依頼を行うことがあるので、供血
者は検査依頼に協力することが望まれる。

9 その他
(1) 本ガイドライン対象以外の病原体の取扱い
<輸血用血液製剤>
ア ウイルス等
医療機関発の遡及調査については、報告のあった全てのウイルスに係る対応
が、本ガイドライン対象病原体と同様に実施されている。
供(献)血者発については、以下の対策が実施されている。


HEV への対応
血液を介した HEV 感染症例が報告されていることから、HEV に対するスクリ
ーニング検査として NAT を実施し、NAT 陽性供(献)血者の血液を除外してい
る。その上で供(献)血者発の遡及調査を実施する。供(献)血者発の遡及調
査を実施するにあたっては、通常、E 型肝炎は慢性化しないことや HEV-RNA 持
続陽性期間(約3ヵ月間)を考慮して、遡及期間を6ヵ月間とする。



細菌
(ア) 医療機関の対応
① 使用済みバッグの冷蔵保存
医療機関においては、輸血に使用した全ての「使用済みバッグ」に残
存している製剤をバッグごと、清潔に冷蔵保存しておくことが望まれる
(冷凍は不可)。
なお、使用後数日経過しても受血者(患者)に感染症発症のない場合
は廃棄しても差し支えないこととする。
② 受血者(患者)血液に係る血液培養の実施
受血者(患者)の感染症発症後、輸血後の受血者(患者)の血液培養
を行い、日本赤十字社に対して、当該患者に係る検査結果及び健康情報
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