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資 料4-2 令和4年度第1回安全技術調査会の審議結果について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26025.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会(令和4年度第1回 6/8)《厚生労働省》
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令和4年度第1回安全技術調査会

資料1-1

令 和 4 年 5 月 11 日
血液事業部会安全技術調査会
「血液製剤等に係る遡及調査ガイドライン」の一部改正(案)について
令和4年1月 12 日に開催された安全技術調査会では、血液事業部会運営委員
会において提言された意見を踏まえ、①NAT陽性となった供(献)血者から過
去に採血されたNAT陰性の血漿についての取扱い、及び②E 型肝炎ウイルスに
係る遡及調査について議論が行われた。
当該調査会における議論、令和4年4月 20 日に開催された厚生労働科学研究
班(「安全な血液製剤の安定供給に資する適切な採血事業体制の構築のための研
究」
(代表 大隈和 関西医科大学 医学部 微生物学講座 教授))における議
論等を踏まえ、遡及調査ガイドラインの改正(案)を作成したのでご審議いただ
きたい。なお、主な改正内容は以下のとおり。
① HBV、HCV及びHIVに関して、NAT陽性となった供(献)血者から
過去に採血されたNAT陰性の血漿の取扱いについて
有効期間内にある使用されていない血漿製剤については、輸血用血液製剤
としての使用は不可として供給停止・回収するものの、原料血漿としての使
用は可とする。
② E 型肝炎ウイルスに係る遡及調査及びHEV-NAT陽性となった供(献)
血者から過去に採血されたHEV-NAT陰性の血液の取扱いについて
1. E 型肝炎ウイルス感染者のHEV-RNA持続陽性期間が約3カ月であ
ることを考慮し、十分な安全域を確保した上で、遡及調査期間を6カ月
とするが、ウインドウ期間等に関する知見が確立した段階で改めて検討
する。
2. また、医療機関から輸血用血液製剤によるHEV感染が疑われた者が報
告された場合であっても、E 型肝炎ウイルス感染者のHEV-RNA持
続陽性期間が約3カ月であることに基づきHEVに関する遡及調査期
間が6カ月と設定されたことに加え、E 型肝炎は経口感染で何度も感染
する特性があること等を考慮し、投与された輸血用血液製剤の供(献)
血が6カ月より前に行われた場合には事後検査依頼の対象外とする。
3. E 型肝炎ウイルス感染者のHEV-RNA持続陽性期間が約3カ月であ
り、当該期間に基づきHEVに関する遡及調査期間が6カ月と設定され
たことを踏まえ、HEV-NAT陽性となった供(献)血者から過去に

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