よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資 料4-2 令和4年度第1回安全技術調査会の審議結果について (87 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26025.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会(令和4年度第1回 6/8)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

製造販売業者等は、日本赤十字社等の原料血漿製造業者※注 14 から情報提供が

製造販売業者等は、日本赤十字社等の原料血漿製造業者※注 12 から情報提供が

あった場合、当該供血者に由来する原料血漿について、日本赤十字社等の保管検

あった場合、当該供血者に由来する原料血漿について、日本赤十字社等の保管検

体等で個別 NAT 陽性であって製造前であれば早急に廃棄する※注 10(4課長通知

体等で個別 NAT 陽性であって製造前であれば早急に廃棄する※注8(4課長通知参

参照)。

照)。

なお、以下の場合は、速やかに厚生労働省医薬・生活衛生局血液対策課へ報告

なお、以下の場合は、速やかに厚生労働省医薬・生活衛生局血液対策課へ報告

すること。

すること。



(ア)

遡及調査等により製造後に原料血漿に NAT で陽性となった血液の混入が判
明した場合

遡及調査等により製造後に原料血漿に NAT で陽性となった血液の混入



が判明した場合

(3)

原料のプールを製造した際の検査で NAT 陽性が判明した場合

(イ)

前提3及び4に掲げる措置が講じられない等の場合(医療機関発及び供血者

発)

(3)

原料のプールを製造した際の検査で NAT 陽性が判明した場合

前提3及び4に掲げる措置が講じられない等の場合(医療機関発及び供血者

発)

製造販売業者等は、医療機関から副作用感染症報告又は日本赤十字社等原料

製造販売業者等は、医療機関から副作用感染症報告又は日本赤十字社等原料

血漿製造業者から情報提供があった場合、速やかに以下の対応を行う(4課長通

血漿製造業者から情報提供があった場合、速やかに以下の対応を行う(4課長通

知参照)。

知参照)。





供給停止又は回収及び医療機関等への情報提供

供給停止又は回収及び医療機関等への情報提供

遡及調査等により製造後に原料血漿に NAT で陽性となった血液の混入が判

遡及調査等により製造後に原料血漿に NAT で陽性となった血液の混入が判

明した場合であって、上記前提3及び4に掲げる措置が講じられない等製造

明した場合であって、上記前提3及び4に掲げる措置が講じられない等製造

工程において当該ウイルスが十分に除去・不活化されることが確認できない

工程において当該ウイルスが十分に除去・不活化されることが確認できない

場合、又は当該製剤と感染症発生との因果関係が否定できない場合

※注 15

には、

場合、又は当該製剤と感染症発生との因果関係が否定できない場合※注 13 には、

16

85