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資 料4-2 令和4年度第1回安全技術調査会の審議結果について (62 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26025.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会(令和4年度第1回 6/8)《厚生労働省》
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(案)

③ 臨床菌株等の保管及び調査協力
受血者(患者)の血液培養で菌が同定された場合には、菌株又は菌株を含
む培地を適切に保管する。後述(イ)②菌型の同定の必要がある場合には、
日本赤十字社に提供し、調査に協力する。
(イ) 日本赤十字社の対応
医療機関において、受血者(患者)の血液培養を行っていなかった場合は、
実施するよう依頼する。
① 「使用済みバッグ」等に係る血液培養の実施
<「使用済みバッグ」の提供を受けた場合>
日本赤十字社は、当該医療機関から「使用済みバッグ」の提供を受けた場
合、公的検査機関及び必要に応じて第三者機関に血液培養の実施を依頼す
る。
<「使用済みバッグ」の提供を受けなかった場合>
日本赤十字社は、当該製剤と同一供(献)血者に由来し、同時に採血され
た血漿等を用い、公的検査機関及び必要に応じて第三者機関に血液培養の
実施を依頼する。
② 菌型の同定
血液培養の結果、受血者及び供(献)血者の両検体から同一の細菌が検出
された場合は、医療機関から提供された臨床菌株等及び輸血用血液製剤由
来の菌株を用い、遺伝子解析等により菌型の同定を行う。

(2) 血漿分画製剤
医療機関発及び供(献)血者発のいずれの場合も、血漿分画製剤に係る遡及調査の
実施は製造販売業者等により対応が異なるが、HAV、HEV のような被膜(エンベロー
プ)のないウイルス等の現在の技術では十分な除去・不活化が困難な病原体について
は、HBV、HCV 及び HIV と同様の対応が必要と考えられる。
今後、早急に対象ウイルスの NAT 標準化(国内標準品の整備等)と十分な除去・不
活化技術の開発が求められる。
なお、ヒトパルボウイルス B19 については、(1)日本赤十字社が原料血漿の製造段
階でウイルス量の高いものを除外している、(2)当該検査を導入後、国内原料を用い
た血漿分画製剤では、感染症が確認されていない、(3)抗体陽性者が多く、原料プー
ルの段階で結果として中和してしまうと言われていることから、当面、遡及調査の対
象としなくて良いと考える。

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