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令和8年度国の施策並びに予算に関する提案・要望【社会保障関係】 (33 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.nga.gr.jp/committee_pt/committee/hosho/r08/post_1155.html |
| 出典情報 | 2040年を見据えた医療・介護提供体制の構築に向けた提言(8/19)《全国知事会》 |
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あわせて、全国統一的な相談及び紛争解決機関の設置もしくは既存機関にその
機能を持たせることに加え、内閣府つなぐ窓口の調整機能を強化し、所管省庁が
明確に定められていない紛争事案等においても、関係省庁の協力について調整す
るなど、地方公共団体が法第12条に基づく権限を行使できる所官省庁に、円滑に
つながる仕組みを確保すること等により、国における障害者差別解消のための継
続的な体制を構築すること。
(3)ヘイトスピーチの解消
特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動、いわゆるヘイトスピーチの解
消に向け、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に
関する法律に基づき、実効性のある対策を講じること。
(4)部落差別(同和問題)の解消
ア 部落差別(同和問題)の解消に向け、部落差別の解消の推進に関する法律に基
づく国の施策について、同法第6条に基づき国が実施した部落差別の実態に係る
調査の結果も踏まえて、取組内容や国と地方の役割分担の考え方を示すとともに、
法の周知をはじめ、相談体制や教育・啓発、地域交流等の拠点となる隣保館や教
育集会所の整備及び事業の充実に対する支援を含めた実効性のある対策を講じる
こと。
イ 隣保館については、災害時等における避難所としても活用され、その多くが避
難所にも指定されているが、今後多くの隣保館が耐用年数を迎えることから、確
実に建て替えや改修が実施できるよう、必要な財政措置を講じること。その際、
工期が複数年度に渡る事業も国庫補助対象とすること。
過去に整備した集会所、納骨堂、大型共同作業場等の隣保館以外の施設につい
ても老朽化が著しいことから、隣保館と同様に大規模修繕等に対する財政措置を
講じること。特に、過去に整備した大型共同作業場の多くは、老朽化が著しく大
規模修繕が必要となっているが、現状では、大規模修繕は国庫補助事業対象外で
あるため、事業者は多額の費用負担ができず、更に老朽化が進む状況となってい
る。大型共同作業場については、地域住民の雇用に重要な役割を果たしているた
め、隣保館と同様に大規模修繕に対する財政的措置を講じること。また、納骨堂の
整備費補助について、墓地移転に伴う事業だけでなく、過去に整備した施設の建
て替えや改修についても補助の対象とすること。
ウ インタ-ネット等を利用した部落差別行為の防止については、国においてはプ
ロバイダ業界等民間による自主的取組の促進等を図るとともに、令和7年4月に
施行された情報流通プラットフォーム対処法における規律の枠組みが適切に運用
されるよう、部落差別解消推進法の趣旨に沿って必要な措置を講じること。
また、国が策定した大規模事業者に対するガイドラインには「私生活の平穏」が
明記されており、法の実効性を確保する対策を講じること。
エ 個人情報保護法における「同和地区の所在地名(旧同和対策事業対象地域の所
在地名)」の取扱いについて、「同和地区の所在地名」は、住民票やその他の情
報と結びつけることにより、特定個人が同和地区の出身者、在住者であることが
判明し、部落差別につながる情報となることから、同法ガイドラインの「不適正
利用の禁止」に係る「違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある
方法により個人情報を利用している事例」として「同和地区の所在地名を入手し、
個人情報と照合する行為」を明示すること。
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機能を持たせることに加え、内閣府つなぐ窓口の調整機能を強化し、所管省庁が
明確に定められていない紛争事案等においても、関係省庁の協力について調整す
るなど、地方公共団体が法第12条に基づく権限を行使できる所官省庁に、円滑に
つながる仕組みを確保すること等により、国における障害者差別解消のための継
続的な体制を構築すること。
(3)ヘイトスピーチの解消
特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動、いわゆるヘイトスピーチの解
消に向け、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に
関する法律に基づき、実効性のある対策を講じること。
(4)部落差別(同和問題)の解消
ア 部落差別(同和問題)の解消に向け、部落差別の解消の推進に関する法律に基
づく国の施策について、同法第6条に基づき国が実施した部落差別の実態に係る
調査の結果も踏まえて、取組内容や国と地方の役割分担の考え方を示すとともに、
法の周知をはじめ、相談体制や教育・啓発、地域交流等の拠点となる隣保館や教
育集会所の整備及び事業の充実に対する支援を含めた実効性のある対策を講じる
こと。
イ 隣保館については、災害時等における避難所としても活用され、その多くが避
難所にも指定されているが、今後多くの隣保館が耐用年数を迎えることから、確
実に建て替えや改修が実施できるよう、必要な財政措置を講じること。その際、
工期が複数年度に渡る事業も国庫補助対象とすること。
過去に整備した集会所、納骨堂、大型共同作業場等の隣保館以外の施設につい
ても老朽化が著しいことから、隣保館と同様に大規模修繕等に対する財政措置を
講じること。特に、過去に整備した大型共同作業場の多くは、老朽化が著しく大
規模修繕が必要となっているが、現状では、大規模修繕は国庫補助事業対象外で
あるため、事業者は多額の費用負担ができず、更に老朽化が進む状況となってい
る。大型共同作業場については、地域住民の雇用に重要な役割を果たしているた
め、隣保館と同様に大規模修繕に対する財政的措置を講じること。また、納骨堂の
整備費補助について、墓地移転に伴う事業だけでなく、過去に整備した施設の建
て替えや改修についても補助の対象とすること。
ウ インタ-ネット等を利用した部落差別行為の防止については、国においてはプ
ロバイダ業界等民間による自主的取組の促進等を図るとともに、令和7年4月に
施行された情報流通プラットフォーム対処法における規律の枠組みが適切に運用
されるよう、部落差別解消推進法の趣旨に沿って必要な措置を講じること。
また、国が策定した大規模事業者に対するガイドラインには「私生活の平穏」が
明記されており、法の実効性を確保する対策を講じること。
エ 個人情報保護法における「同和地区の所在地名(旧同和対策事業対象地域の所
在地名)」の取扱いについて、「同和地区の所在地名」は、住民票やその他の情
報と結びつけることにより、特定個人が同和地区の出身者、在住者であることが
判明し、部落差別につながる情報となることから、同法ガイドラインの「不適正
利用の禁止」に係る「違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある
方法により個人情報を利用している事例」として「同和地区の所在地名を入手し、
個人情報と照合する行為」を明示すること。
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