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令和8年度国の施策並びに予算に関する提案・要望【社会保障関係】 (32 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.nga.gr.jp/committee_pt/committee/hosho/r08/post_1155.html |
| 出典情報 | 2040年を見据えた医療・介護提供体制の構築に向けた提言(8/19)《全国知事会》 |
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(9)民生委員の処遇改善
民生委員法第10条により、民生委員には給与を支払わないこととなっているが、
民生委員の職責および業務量に鑑み、民生委員に必要な活動費を支給できるよう、
十分な財政措置を講じること。
併せて、令和8年度から民生委員の活動に係る地方交付税算定基礎額が増額さ
れたが、単なる増額にとどまらず、算定方法を地域の実態に応じて柔軟に措置で
きるよう見直しを行うこと。
併せて、令和8年度から民生委員の活動に係る地方交付税算定基礎額の増額
(案)が示されたが、単なる増額にとどまらず、人口減少が急激に進む地域にお
いても充実した活動が行えるよう、算定方法の見直しを行うこと。
また、民生委員・児童委員のなり手確保に向け、現任委員や、自治会および地
方自治体の意見を十分に踏まえつつ、就業しながらでも民生委員・児童委員とし
て活動できる環境を整備するなど、時代の変化に即した持続可能な制度へ見直す
こと。
さらには、生活困窮者就労準備支援事業費等補助金の「民生委員の担い手確保
対策事業」について、市区町村が実施主体となって事業を実施する場合は、都道
府県による事業費の負担がなければ本事業の対象として認められないとされてい
るが、地域の実情や課題に応じた市区町村の創意工夫による取組につなげるため、
都道府県負担を必須としないよう見直すこと。
(10)ユニバーサルデザインタクシーの普及啓発
子育て世帯の方から高齢者、障害のある方、大きな荷物を持った旅行者など、
誰もが利用しやすく、安全・安心で快適に移動できるユニバーサルデザインタク
シーについて、利用者が不当な扱いがなされることがないよう、共生社会の実現
に向けた理解促進を図ること。
9 人権の擁護に関する施策の推進について
(1)人権教育・人権啓発の推進及び人権救済制度の確立
全ての人々の人権が尊重される平和で豊かな社会を実現させるため、人権教育
及び人権啓発に関する施策を推進するとともに、必要な財源を安定的に確保する
こと。また、教員養成課程を有する大学等での人権教育の充実を図り、人権教育
を担う人材の育成を図ること。さらに、インターネットを悪用した差別表現の流
布等、様々な人権に関わる不当な差別その他の人権侵害事案が多数発生している。
このような人権侵害行為を防止するとともに、人権侵害による被害者を救済する
ため、早急に、実効性のある人権救済制度を確立すること。
(2)障害を理由とする差別の解消
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律に基づき、国による啓発・知
識の普及を図るための取組等をより一層推進するとともに、その施行状況につい
て検討する等、実効性のある対策を講じること。
特に、法改正により事業者による合理的配慮の提供が義務化されたことについ
て、国において事業者への周知を確実に行うこと。
また、相談体制の整備等、地方公共団体が実施する施策に必要な財政措置を講
じること。
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民生委員法第10条により、民生委員には給与を支払わないこととなっているが、
民生委員の職責および業務量に鑑み、民生委員に必要な活動費を支給できるよう、
十分な財政措置を講じること。
併せて、令和8年度から民生委員の活動に係る地方交付税算定基礎額が増額さ
れたが、単なる増額にとどまらず、算定方法を地域の実態に応じて柔軟に措置で
きるよう見直しを行うこと。
併せて、令和8年度から民生委員の活動に係る地方交付税算定基礎額の増額
(案)が示されたが、単なる増額にとどまらず、人口減少が急激に進む地域にお
いても充実した活動が行えるよう、算定方法の見直しを行うこと。
また、民生委員・児童委員のなり手確保に向け、現任委員や、自治会および地
方自治体の意見を十分に踏まえつつ、就業しながらでも民生委員・児童委員とし
て活動できる環境を整備するなど、時代の変化に即した持続可能な制度へ見直す
こと。
さらには、生活困窮者就労準備支援事業費等補助金の「民生委員の担い手確保
対策事業」について、市区町村が実施主体となって事業を実施する場合は、都道
府県による事業費の負担がなければ本事業の対象として認められないとされてい
るが、地域の実情や課題に応じた市区町村の創意工夫による取組につなげるため、
都道府県負担を必須としないよう見直すこと。
(10)ユニバーサルデザインタクシーの普及啓発
子育て世帯の方から高齢者、障害のある方、大きな荷物を持った旅行者など、
誰もが利用しやすく、安全・安心で快適に移動できるユニバーサルデザインタク
シーについて、利用者が不当な扱いがなされることがないよう、共生社会の実現
に向けた理解促進を図ること。
9 人権の擁護に関する施策の推進について
(1)人権教育・人権啓発の推進及び人権救済制度の確立
全ての人々の人権が尊重される平和で豊かな社会を実現させるため、人権教育
及び人権啓発に関する施策を推進するとともに、必要な財源を安定的に確保する
こと。また、教員養成課程を有する大学等での人権教育の充実を図り、人権教育
を担う人材の育成を図ること。さらに、インターネットを悪用した差別表現の流
布等、様々な人権に関わる不当な差別その他の人権侵害事案が多数発生している。
このような人権侵害行為を防止するとともに、人権侵害による被害者を救済する
ため、早急に、実効性のある人権救済制度を確立すること。
(2)障害を理由とする差別の解消
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律に基づき、国による啓発・知
識の普及を図るための取組等をより一層推進するとともに、その施行状況につい
て検討する等、実効性のある対策を講じること。
特に、法改正により事業者による合理的配慮の提供が義務化されたことについ
て、国において事業者への周知を確実に行うこと。
また、相談体制の整備等、地方公共団体が実施する施策に必要な財政措置を講
じること。
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