よむ、つかう、まなぶ。
令和8年度国の施策並びに予算に関する提案・要望【社会保障関係】 (30 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.nga.gr.jp/committee_pt/committee/hosho/r08/post_1155.html |
| 出典情報 | 2040年を見据えた医療・介護提供体制の構築に向けた提言(8/19)《全国知事会》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
さらに、高齢者、障害者、子ども・子育て等福祉分野はもちろんのこと、保健
医療、労働、教育、消費生活、住まい、地域再生及び防災に関する施策等多分野
との連携においても、適正かつ円滑に行われるよう各制度間の調整や周知に努め
ること。
(2)頼れる身寄りがいない高齢者等への対応
頼れる身寄りがいない高齢者等への必要な支援について、社会福祉法の改正に
向けた検討が進められているが、制度の設計及び運用に当たっては、利用者や地
方に混乱が生じないよう、事業範囲を詳細かつ明確に示すとともに、既存事業と
の区別が容易に出来るよう整理し、法的根拠を示すこと。さらには、地方におい
て必要な施策が確実に実施できるよう、専門職員の育成について、研修内容等の
基準を示すとともに、無料または低額の料金で利用できる事業とするに当たり、
実施機関が安定的かつ継続的に事業を実施できるよう、国において十分な財政支
援を講じること。
(3)孤独・孤立対策の今後の更なる推進方策
令和6年度からの孤独・孤立対策推進法の施行に伴い、地方公共団体は、国及
び他の地方公共団体と連携し、孤独・孤立に係る施策を策定、実施する責務を有
することとなったが、孤独・孤立対策に係る施策推進や人材の確保等のため、国
において必要な財政支援を行うこと。
また、地方公共団体が効率的・効果的に施策を推進するために必要であること
から、孤独・孤立対策全般に係る都道府県と市町村の役割分担について孤独・孤
立対策推進本部等において検討し、明確化すること。
あわせて、孤独・孤立対策推進本部等、国において孤独・孤立対策に係る議論
を行うに際しては、地方公共団体から意見を聴取する機会を確保すること。
(4)退所者等の社会復帰等
ア 矯正施設退所者や起訴・執行猶予者などのうち、福祉的支援を必要とする高齢
又は障害を有する犯罪をした者等の社会復帰等を支援する取組については、令和
3年度より地域生活定着促進事業において、刑事司法手続きの入口段階にある被
疑者・被告人等で高齢又は障害により自立した生活を営むことが困難な者が事業
の対象とされたところであるが、同事業が安定的かつ継続的に事業運営が行われ
るよう、国において事業の位置付けを明確にするとともに、必要な財源を全額国
庫で確保すること。また、地域生活定着促進事業以外にも、犯罪をした者等への
支援の取組が実施されているところであり、そうした地方公共団体が実施する取
組についても着実な施策の運営が確保されるよう国の責任において十分な財政
措置を講じること。
さらに、犯罪をした者等の社会復帰に向け、住居確保のための身元保証制度の
導入など国において必要な支援を行うこと。
あわせて、再犯防止施策については、国において主体的に取り組むとともに、
地方公共団体の意見を十分に踏まえた上で取組を進めること。
イ 地方公共団体が先駆的に実施している、出所者を直接雇用し、住まいと就労の
場を用意して、社会復帰につなげる更生支援の取組は、司法と福祉をつなぐ新た
な視点の取組であり、安定的な運営を確保するため、その運用に必要な財政措置
を講じること。
ウ 更生保護施設は、少人数であっても行き先のない出所者の受け入れ先となり、
地域の安全安心にも直結することから、安定的な施設運営ができるよう、委託費
30
医療、労働、教育、消費生活、住まい、地域再生及び防災に関する施策等多分野
との連携においても、適正かつ円滑に行われるよう各制度間の調整や周知に努め
ること。
(2)頼れる身寄りがいない高齢者等への対応
頼れる身寄りがいない高齢者等への必要な支援について、社会福祉法の改正に
向けた検討が進められているが、制度の設計及び運用に当たっては、利用者や地
方に混乱が生じないよう、事業範囲を詳細かつ明確に示すとともに、既存事業と
の区別が容易に出来るよう整理し、法的根拠を示すこと。さらには、地方におい
て必要な施策が確実に実施できるよう、専門職員の育成について、研修内容等の
基準を示すとともに、無料または低額の料金で利用できる事業とするに当たり、
実施機関が安定的かつ継続的に事業を実施できるよう、国において十分な財政支
援を講じること。
(3)孤独・孤立対策の今後の更なる推進方策
令和6年度からの孤独・孤立対策推進法の施行に伴い、地方公共団体は、国及
び他の地方公共団体と連携し、孤独・孤立に係る施策を策定、実施する責務を有
することとなったが、孤独・孤立対策に係る施策推進や人材の確保等のため、国
において必要な財政支援を行うこと。
また、地方公共団体が効率的・効果的に施策を推進するために必要であること
から、孤独・孤立対策全般に係る都道府県と市町村の役割分担について孤独・孤
立対策推進本部等において検討し、明確化すること。
あわせて、孤独・孤立対策推進本部等、国において孤独・孤立対策に係る議論
を行うに際しては、地方公共団体から意見を聴取する機会を確保すること。
(4)退所者等の社会復帰等
ア 矯正施設退所者や起訴・執行猶予者などのうち、福祉的支援を必要とする高齢
又は障害を有する犯罪をした者等の社会復帰等を支援する取組については、令和
3年度より地域生活定着促進事業において、刑事司法手続きの入口段階にある被
疑者・被告人等で高齢又は障害により自立した生活を営むことが困難な者が事業
の対象とされたところであるが、同事業が安定的かつ継続的に事業運営が行われ
るよう、国において事業の位置付けを明確にするとともに、必要な財源を全額国
庫で確保すること。また、地域生活定着促進事業以外にも、犯罪をした者等への
支援の取組が実施されているところであり、そうした地方公共団体が実施する取
組についても着実な施策の運営が確保されるよう国の責任において十分な財政
措置を講じること。
さらに、犯罪をした者等の社会復帰に向け、住居確保のための身元保証制度の
導入など国において必要な支援を行うこと。
あわせて、再犯防止施策については、国において主体的に取り組むとともに、
地方公共団体の意見を十分に踏まえた上で取組を進めること。
イ 地方公共団体が先駆的に実施している、出所者を直接雇用し、住まいと就労の
場を用意して、社会復帰につなげる更生支援の取組は、司法と福祉をつなぐ新た
な視点の取組であり、安定的な運営を確保するため、その運用に必要な財政措置
を講じること。
ウ 更生保護施設は、少人数であっても行き先のない出所者の受け入れ先となり、
地域の安全安心にも直結することから、安定的な施設運営ができるよう、委託費
30