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令和8年度国の施策並びに予算に関する提案・要望【社会保障関係】 (29 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.nga.gr.jp/committee_pt/committee/hosho/r08/post_1155.html |
| 出典情報 | 2040年を見据えた医療・介護提供体制の構築に向けた提言(8/19)《全国知事会》 |
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い状況にある。そこで、全国一律のセーフティネットとしての機能が十分に発揮さ
れるよう、令和9年度を待つことなく、可能な限り早急に物価上昇や生活環境の変
化等による影響を検証し、基準に反映するなど、不断の見直しを行うこと。
なお、緊急小口資金等の特例貸付に係る償還については、借受人の生活再建の妨
げにならないよう、必要に応じて償還免除及び猶予の要件適用等について更なる見
直しを行い、自立支援機関が借受人に対する積極的なフォローアップを継続して行
えるよう、国による必要な財政支援を行うこと。
また、令和8年度から本格的に開始した生活保護基準に係る最高裁判決への対応
を踏まえた保護費等の追加給付については、本来全て国の責任において実施すべき
業務である。これを踏まえ、地方自治体が本来負担すべきではない人的負担や各種
経費の負担等については、自治体の負担が発生しないよう、目下の物価高騰等も勘
案した予算を確保の上、複数回地方自治体の状況を確認し、補助金に上限額等を設
けることなく実績額を確実に自治体に交付すること。
さらに、物価高による影響が特に大きい生活困窮者への支援については、全国的
な課題であることから、国において、全国一律の対策を継続して講じること。
8 地域共生社会の実現に向けて
(1)地域共生社会に向けた包括的支援等
地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制の整備について、地方自治体の創
意工夫ある取組を支援するため、都道府県や市町村に新たな負担や超過負担が生
じないよう、国の責任において必要かつ恒久的な財政措置を行うこと。
なお、重層的支援体制整備事業のうち、「多機関協働事業」、「アウトリーチ
等継続支援事業」、「参加支援事業」(以下「多機関協働事業等」)について、
令和5年度から 1/4 を都道府県の負担割合とされ、地方負担分については地方財
政措置を講じるとされているが、当該都道府県負担分の財政需要について、引き
続き確実に交付税措置されるよう調整すること。
また、令和8年度から、事業開始から5年を経過した市町村及び事業開始前年
度の財政指数が1を超える市町村及び特別区(事業開始年1月1日時点の人口が
10 万人未満の市町村を除く)の国の負担割合を 1/2 から 1/3 へ引き下げること
としており、それに伴い都道府県及び市町村の負担割合を 1/4 から 1/3 へ引上げ
ることとしているが、地方の負担を増加させることにより事業縮小につながる懸
念が大きいことから負担割合の見直しを行うこと。
併せて、市町村が重層的支援体制整備事業を実施せずに包括的な支援体制の整
備を進める具体的な手法、財源、実践事例を早急に提示すること。
特に、関係機関の連携体制を強化していくためには、多機関協働の司令塔とな
る機能及びその機能を担う人材が必要になるが、生活困窮者自立相談支援事業等
の既存制度等にはこれらの機能や人材の配置基準がないことなどから、既存制度
等を活用して体制整備を行う場合に新たに必要となる機能やそれを担う人員の
配置を検証し、都道府県や市町村に新たな負担や超過負担が生じないよう、国の
責任において必要かつ恒久的な財政措置を行うこと。
なお、誰一人取り残さない地域共生社会の実現へ向けて、事業実施市町村の拡
大により生じる都道府県の負担割合の軽減、及び交付金事務に係る事務負担の軽
減を図るとともに、多機関協働事業等の外部委託による実施を可能とした現行の
取扱いについて、引き続き継続し、交付金についても時限を設けることなく現行
どおり措置すること。
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れるよう、令和9年度を待つことなく、可能な限り早急に物価上昇や生活環境の変
化等による影響を検証し、基準に反映するなど、不断の見直しを行うこと。
なお、緊急小口資金等の特例貸付に係る償還については、借受人の生活再建の妨
げにならないよう、必要に応じて償還免除及び猶予の要件適用等について更なる見
直しを行い、自立支援機関が借受人に対する積極的なフォローアップを継続して行
えるよう、国による必要な財政支援を行うこと。
また、令和8年度から本格的に開始した生活保護基準に係る最高裁判決への対応
を踏まえた保護費等の追加給付については、本来全て国の責任において実施すべき
業務である。これを踏まえ、地方自治体が本来負担すべきではない人的負担や各種
経費の負担等については、自治体の負担が発生しないよう、目下の物価高騰等も勘
案した予算を確保の上、複数回地方自治体の状況を確認し、補助金に上限額等を設
けることなく実績額を確実に自治体に交付すること。
さらに、物価高による影響が特に大きい生活困窮者への支援については、全国的
な課題であることから、国において、全国一律の対策を継続して講じること。
8 地域共生社会の実現に向けて
(1)地域共生社会に向けた包括的支援等
地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制の整備について、地方自治体の創
意工夫ある取組を支援するため、都道府県や市町村に新たな負担や超過負担が生
じないよう、国の責任において必要かつ恒久的な財政措置を行うこと。
なお、重層的支援体制整備事業のうち、「多機関協働事業」、「アウトリーチ
等継続支援事業」、「参加支援事業」(以下「多機関協働事業等」)について、
令和5年度から 1/4 を都道府県の負担割合とされ、地方負担分については地方財
政措置を講じるとされているが、当該都道府県負担分の財政需要について、引き
続き確実に交付税措置されるよう調整すること。
また、令和8年度から、事業開始から5年を経過した市町村及び事業開始前年
度の財政指数が1を超える市町村及び特別区(事業開始年1月1日時点の人口が
10 万人未満の市町村を除く)の国の負担割合を 1/2 から 1/3 へ引き下げること
としており、それに伴い都道府県及び市町村の負担割合を 1/4 から 1/3 へ引上げ
ることとしているが、地方の負担を増加させることにより事業縮小につながる懸
念が大きいことから負担割合の見直しを行うこと。
併せて、市町村が重層的支援体制整備事業を実施せずに包括的な支援体制の整
備を進める具体的な手法、財源、実践事例を早急に提示すること。
特に、関係機関の連携体制を強化していくためには、多機関協働の司令塔とな
る機能及びその機能を担う人材が必要になるが、生活困窮者自立相談支援事業等
の既存制度等にはこれらの機能や人材の配置基準がないことなどから、既存制度
等を活用して体制整備を行う場合に新たに必要となる機能やそれを担う人員の
配置を検証し、都道府県や市町村に新たな負担や超過負担が生じないよう、国の
責任において必要かつ恒久的な財政措置を行うこと。
なお、誰一人取り残さない地域共生社会の実現へ向けて、事業実施市町村の拡
大により生じる都道府県の負担割合の軽減、及び交付金事務に係る事務負担の軽
減を図るとともに、多機関協働事業等の外部委託による実施を可能とした現行の
取扱いについて、引き続き継続し、交付金についても時限を設けることなく現行
どおり措置すること。
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