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令和8年度国の施策並びに予算に関する提案・要望【社会保障関係】 (28 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.nga.gr.jp/committee_pt/committee/hosho/r08/post_1155.html |
| 出典情報 | 2040年を見据えた医療・介護提供体制の構築に向けた提言(8/19)《全国知事会》 |
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十分努力したにもかかわらず、客観的に徴収不能である場合などやむを得ない事
情があると認められる場合は、国庫負担金の返還を免除する仕組みを創設するこ
と。
また、新たな制度の創設に向けた検討を行う際は、現行法令等の解釈のみで拙
速に可否を判断するのではなく、法改正も含めた対応を丁寧に検討すること。
ソ 車椅子使用者用駐車施設等の適正利用に向けて、多くの地方自治体において独
自に利用対象者に公的利用証を交付する取組(パーキング・パーミット制度)が
実施されているが、依然として、本来であれば必要がない者が駐車することによ
り、真に必要な者が利用できない等の課題が解消されないことから、財政措置を
含め、国において実効性のある全国一律の制度を創設すること。
(2)精神障害者の地域生活支援
ア 各自治体が可能な範囲で積極的に精神障害者の退院後支援を進められるよう
必要な支援を行うとともに、精神科救急医療の体制整備等も含め財政措置を十分
に講じること。また、地域の精神科救急医療システムの運用に支障をきたすこと
がないように十分に配慮し、精神科救急医療に係る診療報酬上の評価を適正に行
うこと。
イ 精神障害者の地域包括ケアシステムの深化に向け、より住民に近い市町村にお
ける相談支援体制を整備するため、精神保健福祉相談員を新たに配置するための
財政支援制度の創設や資格を取得するための研修の充実を図ること。
ウ アルコール・薬物・ギャンブル等の依存症対策の推進が求められているが、対
策を充実させるための体制整備や必要な財政措置を講じること。
(3)療育手帳の法制化及び基準の統一化
知的障害者に対する療育手帳の交付については、昭和48年厚生事務次官通知に
基づき、各都道府県において独自に判定基準を定めて実施している。
療育手帳交付に係る公平性を担保するため、療育手帳の法制化及び基準の統一
化について、国として具体的な検討を進め、早期の実現を図ること。
(4)精神障害者措置入院費や自立支援医療費(精神通院医療)の予算の確保
精神障害者措置入院費や自立支援医療費(精神通院医療)については、国負担
金の全額を当該年度中に交付できるよう、必要な予算を確保するとともに、精神
障害者措置入院費については、早期の交付決定を行うこと。
7 生活困窮者などの対策について
令和6年度に改正された生活保護制度や生活困窮者自立支援制度の施行状況及
び国が実施した相対的貧困率の調査結果等を踏まえ、実効性のある貧困対策をより
一層推進するため、財源を確実に確保するとともに、必要に応じ改めて制度の見直
しを行うこと。
特に、生活保護制度については、令和7年度生活扶助基準の見直しにおいて、令
和8年度までは臨時的・特例的対応がなされ、令和9年度以降は、予算編成過程に
おいて改めて検討するとされた。しかし、臨時的・特例的対応を決定した令和7年
度予算編成時以降も、コメなどの食料品をはじめとする生活必需品の物価上昇は継
続しており、生活保護受給世帯の生活状況の更なる悪化が懸念され、予断を許さな
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情があると認められる場合は、国庫負担金の返還を免除する仕組みを創設するこ
と。
また、新たな制度の創設に向けた検討を行う際は、現行法令等の解釈のみで拙
速に可否を判断するのではなく、法改正も含めた対応を丁寧に検討すること。
ソ 車椅子使用者用駐車施設等の適正利用に向けて、多くの地方自治体において独
自に利用対象者に公的利用証を交付する取組(パーキング・パーミット制度)が
実施されているが、依然として、本来であれば必要がない者が駐車することによ
り、真に必要な者が利用できない等の課題が解消されないことから、財政措置を
含め、国において実効性のある全国一律の制度を創設すること。
(2)精神障害者の地域生活支援
ア 各自治体が可能な範囲で積極的に精神障害者の退院後支援を進められるよう
必要な支援を行うとともに、精神科救急医療の体制整備等も含め財政措置を十分
に講じること。また、地域の精神科救急医療システムの運用に支障をきたすこと
がないように十分に配慮し、精神科救急医療に係る診療報酬上の評価を適正に行
うこと。
イ 精神障害者の地域包括ケアシステムの深化に向け、より住民に近い市町村にお
ける相談支援体制を整備するため、精神保健福祉相談員を新たに配置するための
財政支援制度の創設や資格を取得するための研修の充実を図ること。
ウ アルコール・薬物・ギャンブル等の依存症対策の推進が求められているが、対
策を充実させるための体制整備や必要な財政措置を講じること。
(3)療育手帳の法制化及び基準の統一化
知的障害者に対する療育手帳の交付については、昭和48年厚生事務次官通知に
基づき、各都道府県において独自に判定基準を定めて実施している。
療育手帳交付に係る公平性を担保するため、療育手帳の法制化及び基準の統一
化について、国として具体的な検討を進め、早期の実現を図ること。
(4)精神障害者措置入院費や自立支援医療費(精神通院医療)の予算の確保
精神障害者措置入院費や自立支援医療費(精神通院医療)については、国負担
金の全額を当該年度中に交付できるよう、必要な予算を確保するとともに、精神
障害者措置入院費については、早期の交付決定を行うこと。
7 生活困窮者などの対策について
令和6年度に改正された生活保護制度や生活困窮者自立支援制度の施行状況及
び国が実施した相対的貧困率の調査結果等を踏まえ、実効性のある貧困対策をより
一層推進するため、財源を確実に確保するとともに、必要に応じ改めて制度の見直
しを行うこと。
特に、生活保護制度については、令和7年度生活扶助基準の見直しにおいて、令
和8年度までは臨時的・特例的対応がなされ、令和9年度以降は、予算編成過程に
おいて改めて検討するとされた。しかし、臨時的・特例的対応を決定した令和7年
度予算編成時以降も、コメなどの食料品をはじめとする生活必需品の物価上昇は継
続しており、生活保護受給世帯の生活状況の更なる悪化が懸念され、予断を許さな
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