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令和8年度国の施策並びに予算に関する提案・要望【社会保障関係】 (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.nga.gr.jp/committee_pt/committee/hosho/r08/post_1155.html |
| 出典情報 | 2040年を見据えた医療・介護提供体制の構築に向けた提言(8/19)《全国知事会》 |
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なお、地域医療介護総合確保基金の配分に当たっては、一律に地域医療構想の
進捗状況によって評価せず、地域における議論の内容など実情を踏まえるととも
に、年度当初から事業を確実に実施するために内示時期を早期化すること。
エ 保険医療機関等は、公定価格である診療報酬によって運営されており、物価や
人件費の上昇の影響を価格転嫁できず、深刻な経営難に陥っている。令和7年度
補正予算や令和8年度診療報酬改定により、経営実態を踏まえた経営の改善や従
事者の処遇改善に向けた支援に加え、救急医療を担う医療機関に対する一定の支
援が盛り込まれたところである。
一方で、診療報酬改定が反映された後も社会経済情勢の変化によって、経営に
支障が生じる懸念があることから、今後も物価や賃金の急激な上昇に際しては、
適時適切な見直しを行うとともに、安定的な経営に資する効果的な対策を迅速か
つ柔軟に講じること。
加えて、薬局・健診機関、介護・福祉サービス、柔道整復、あん摩マッサージ・
鍼灸等の事業所等についても、同様に経営の実態を把握し、経営安定化のための
財政支援等の必要な支援を行うこと。
あわせて、過疎地域を含む地方においては、人口が分散し訪問診療や訪問看護
など効率性が著しく低下する中での対応が必要であるほか離島・中山間地域など
隣接する医療圏のない地域では、医療従事者の確保や施設基準の取得・維持に関
して特有の困難性もあることから、地方の実情を踏まえた診療報酬の評価の適時
適切な見直しや診療報酬請求手続きの簡素化を行うこと。
また、介護・福祉サービス事業所、社会福祉施設等については、新興感染症の
発生・まん延時等に備えた平時からの取組に対して必要な支援を行うこと。とり
わけ、在宅系サービスなど小規模な事業者に対しては、感染症発生・まん延時の
利用者減が経営に直結することから十分な財政支援を行うこと。
加えて、医療機関等に対する新たな支援制度を設ける際には、医療法において
医療を提供する施設として位置付けられている薬局に対しても、漏れなく支援対
象とすること。
さらに、令和7年4月から措置された(独)福祉医療機構による大幅に拡充さ
れた優遇融資については、証明事項の対象要件のさらなる緩和など、医療機関の
厳しい経営状況に応じた迅速かつ柔軟な対策を引き続き講じること。
オ 新興感染症の発生・まん延時に機動的に対応する医療提供体制を構築し、維持
していくことができるよう、施設・設備の整備や感染症専門医をはじめとした人
材の養成・確保、個人防護具等の備蓄など、感染症危機に備えた体制整備に取り
組む医療機関や都道府県等への技術的支援及び財政支援を継続・拡充すること。
あわせて、重症・中等症患者の受入れについては、今後の新興感染症の感染拡
大にも対応できるよう、二次・三次医療を担う医療機関の診療報酬を大幅に引き
上げること。
また、感染症指定医療機関に対する運営費補助金は、新興感染症への初動対応
期における医療提供体制を安定的に確保する上で重要かつ不可欠であり、基準額
に基づく申請に対して交付額が下回らない必要かつ十分な国庫財源を継続して確
保するとともに、感染症病床等を有する公的病院等以外の医療機関への補助につ
いて、特別交付税の算定対象となるよう制度を拡充すること。
カ 外来機能の明確化・連携強化のための外来機能報告や「紹介受診重点医療機関」
が十分に機能するためにも、診療報酬の加算や定額負担等を含めた紹介受診重点
医療機関制度の趣旨や医療機関・患者双方のメリットについて、国において分か
りやすく示すとともに、国民への十分な周知・啓発を図ること。
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進捗状況によって評価せず、地域における議論の内容など実情を踏まえるととも
に、年度当初から事業を確実に実施するために内示時期を早期化すること。
エ 保険医療機関等は、公定価格である診療報酬によって運営されており、物価や
人件費の上昇の影響を価格転嫁できず、深刻な経営難に陥っている。令和7年度
補正予算や令和8年度診療報酬改定により、経営実態を踏まえた経営の改善や従
事者の処遇改善に向けた支援に加え、救急医療を担う医療機関に対する一定の支
援が盛り込まれたところである。
一方で、診療報酬改定が反映された後も社会経済情勢の変化によって、経営に
支障が生じる懸念があることから、今後も物価や賃金の急激な上昇に際しては、
適時適切な見直しを行うとともに、安定的な経営に資する効果的な対策を迅速か
つ柔軟に講じること。
加えて、薬局・健診機関、介護・福祉サービス、柔道整復、あん摩マッサージ・
鍼灸等の事業所等についても、同様に経営の実態を把握し、経営安定化のための
財政支援等の必要な支援を行うこと。
あわせて、過疎地域を含む地方においては、人口が分散し訪問診療や訪問看護
など効率性が著しく低下する中での対応が必要であるほか離島・中山間地域など
隣接する医療圏のない地域では、医療従事者の確保や施設基準の取得・維持に関
して特有の困難性もあることから、地方の実情を踏まえた診療報酬の評価の適時
適切な見直しや診療報酬請求手続きの簡素化を行うこと。
また、介護・福祉サービス事業所、社会福祉施設等については、新興感染症の
発生・まん延時等に備えた平時からの取組に対して必要な支援を行うこと。とり
わけ、在宅系サービスなど小規模な事業者に対しては、感染症発生・まん延時の
利用者減が経営に直結することから十分な財政支援を行うこと。
加えて、医療機関等に対する新たな支援制度を設ける際には、医療法において
医療を提供する施設として位置付けられている薬局に対しても、漏れなく支援対
象とすること。
さらに、令和7年4月から措置された(独)福祉医療機構による大幅に拡充さ
れた優遇融資については、証明事項の対象要件のさらなる緩和など、医療機関の
厳しい経営状況に応じた迅速かつ柔軟な対策を引き続き講じること。
オ 新興感染症の発生・まん延時に機動的に対応する医療提供体制を構築し、維持
していくことができるよう、施設・設備の整備や感染症専門医をはじめとした人
材の養成・確保、個人防護具等の備蓄など、感染症危機に備えた体制整備に取り
組む医療機関や都道府県等への技術的支援及び財政支援を継続・拡充すること。
あわせて、重症・中等症患者の受入れについては、今後の新興感染症の感染拡
大にも対応できるよう、二次・三次医療を担う医療機関の診療報酬を大幅に引き
上げること。
また、感染症指定医療機関に対する運営費補助金は、新興感染症への初動対応
期における医療提供体制を安定的に確保する上で重要かつ不可欠であり、基準額
に基づく申請に対して交付額が下回らない必要かつ十分な国庫財源を継続して確
保するとともに、感染症病床等を有する公的病院等以外の医療機関への補助につ
いて、特別交付税の算定対象となるよう制度を拡充すること。
カ 外来機能の明確化・連携強化のための外来機能報告や「紹介受診重点医療機関」
が十分に機能するためにも、診療報酬の加算や定額負担等を含めた紹介受診重点
医療機関制度の趣旨や医療機関・患者双方のメリットについて、国において分か
りやすく示すとともに、国民への十分な周知・啓発を図ること。
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