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令和8年度国の施策並びに予算に関する提案・要望【社会保障関係】 (14 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.nga.gr.jp/committee_pt/committee/hosho/r08/post_1155.html |
| 出典情報 | 2040年を見据えた医療・介護提供体制の構築に向けた提言(8/19)《全国知事会》 |
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テ 市区町村の事務負担軽減に向け、国民健康保険団体連合会の役割を強化し、持
続可能な市区町村支援が可能となるよう、国において財政措置を含め必要な支援
を行うこと。
ト 「こども未来戦略」における子ども・子育て支援金制度については、国民に実
質的な負担を生じさせないこととされている。一方で、高齢者や低所得者が多い
国民健康保険制度においては、子ども・子育て支援納付金が低所得者の過度な負
担増とならないよう、国による十分な財政措置を行うこと。
また、子ども・子育て支援金の医療保険者への按分負担については、国保にお
ける実質的な保険料負担増の実態を踏まえ、必要な負担見直しを速やかに行うこ
と。
あわせて、子ども・子育て支援納付金は、市町村の国民健康保険料(税)とし
て徴収されることから、支援金の目的や使途、負担のあり方等、制度の概要につ
いて、被保険者の理解が十分得られるよう、国の責任において丁寧な周知広報を
行うとともに、システム改修や窓口対応等の事務経費等新たに必要となる費用に
ついて、保険者に財政負担が生じないよう、十分な財政措置を行うこと。
ナ 分娩費及び出産時一時金等の創設等について、具体的な制度設計に当たって
は、出産を望む当事者や医療機関、地方の実情を十分に踏まえ、丁寧に検討を進
めること。その際、分娩費の額については、地域の周産期医療提供体制に影響が
ないよう設定すること。
また、分娩費及び出産時一時金は、保険給付として創設される新たな制度であ
り、当分の間は現行の出産育児一時金の仕組みも併存するとされている。施行後
に医療現場や地方において混乱が生じないよう、新たな制度の具体的な内容や運
用方法等について、早期に丁寧な説明を行うこと。
加えて、新たな業務については、地方に過度な負担が生じないよう早期にスキ
ームを示し、施行までの準備期間を十分確保するとともに、システム改修など業
務に必要となる新たな費用については、国において必要な財政措置を確実に講じ
ること。
あわせて、新たな制度について、国民にとって十分な理解と納得が得られるよ
う、国の責任において分かりやすく丁寧な広報を行うこと。
ニ 外国人の社会保険料の未納付防止や社会保険制度の適正な利用は、負担と給付
の公平性の観点からも解消すべき課題となっている。現在、国において「保険料
(税)の未納情報を外国人の在留資格審査に反映するためのシステム改修」など
の検討が進められているところであるが、実効性があり、かつ、自治体に負担が
生じない制度とすること。
また、制度改正に係るシステム改修で費用が生じた場合には、全額国が負担す
ること。
(2)医療費適正化の推進
ア 国は、医療費適正化の推進についてその役割と責任を果たした上で、都道府県
及び保険者が、医療費適正化の取組を円滑かつ効率的に実施できるよう、都道府
県並びに保険者協議会におけるデータ分析・活用のためのノウハウやツールの提
供等の環境整備、体制強化及び人材育成に係る必要な支援を行うとともに、医療
費適正化の推進に向けて、先進・優良事例の全国展開を積極的に行うこと。あわ
せて、国民や医療機関等の理解促進に向けた啓発を行うこと。
イ 保険者協議会の運営を実効性のあるものとするため、協議会の運営体制の強化
や国が協議会に求める事業に要する財政措置は、その全額を国の責任において講
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続可能な市区町村支援が可能となるよう、国において財政措置を含め必要な支援
を行うこと。
ト 「こども未来戦略」における子ども・子育て支援金制度については、国民に実
質的な負担を生じさせないこととされている。一方で、高齢者や低所得者が多い
国民健康保険制度においては、子ども・子育て支援納付金が低所得者の過度な負
担増とならないよう、国による十分な財政措置を行うこと。
また、子ども・子育て支援金の医療保険者への按分負担については、国保にお
ける実質的な保険料負担増の実態を踏まえ、必要な負担見直しを速やかに行うこ
と。
あわせて、子ども・子育て支援納付金は、市町村の国民健康保険料(税)とし
て徴収されることから、支援金の目的や使途、負担のあり方等、制度の概要につ
いて、被保険者の理解が十分得られるよう、国の責任において丁寧な周知広報を
行うとともに、システム改修や窓口対応等の事務経費等新たに必要となる費用に
ついて、保険者に財政負担が生じないよう、十分な財政措置を行うこと。
ナ 分娩費及び出産時一時金等の創設等について、具体的な制度設計に当たって
は、出産を望む当事者や医療機関、地方の実情を十分に踏まえ、丁寧に検討を進
めること。その際、分娩費の額については、地域の周産期医療提供体制に影響が
ないよう設定すること。
また、分娩費及び出産時一時金は、保険給付として創設される新たな制度であ
り、当分の間は現行の出産育児一時金の仕組みも併存するとされている。施行後
に医療現場や地方において混乱が生じないよう、新たな制度の具体的な内容や運
用方法等について、早期に丁寧な説明を行うこと。
加えて、新たな業務については、地方に過度な負担が生じないよう早期にスキ
ームを示し、施行までの準備期間を十分確保するとともに、システム改修など業
務に必要となる新たな費用については、国において必要な財政措置を確実に講じ
ること。
あわせて、新たな制度について、国民にとって十分な理解と納得が得られるよ
う、国の責任において分かりやすく丁寧な広報を行うこと。
ニ 外国人の社会保険料の未納付防止や社会保険制度の適正な利用は、負担と給付
の公平性の観点からも解消すべき課題となっている。現在、国において「保険料
(税)の未納情報を外国人の在留資格審査に反映するためのシステム改修」など
の検討が進められているところであるが、実効性があり、かつ、自治体に負担が
生じない制度とすること。
また、制度改正に係るシステム改修で費用が生じた場合には、全額国が負担す
ること。
(2)医療費適正化の推進
ア 国は、医療費適正化の推進についてその役割と責任を果たした上で、都道府県
及び保険者が、医療費適正化の取組を円滑かつ効率的に実施できるよう、都道府
県並びに保険者協議会におけるデータ分析・活用のためのノウハウやツールの提
供等の環境整備、体制強化及び人材育成に係る必要な支援を行うとともに、医療
費適正化の推進に向けて、先進・優良事例の全国展開を積極的に行うこと。あわ
せて、国民や医療機関等の理解促進に向けた啓発を行うこと。
イ 保険者協議会の運営を実効性のあるものとするため、協議会の運営体制の強化
や国が協議会に求める事業に要する財政措置は、その全額を国の責任において講
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