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参考資料2 障害福祉サービス事業者等の指定のガイドライン(案) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》
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と認める条件を付すことができる。
なお、意見申出制度の詳細については本ガイドラインの第4項にて改めて記載する。
③指定申請審査
指定申請書類の審査を行う際に、障害福祉サービス等事業への用途変更が完了している
こと、物件の改修工事や消防署の指導による設備の設置が完了又は完了見込みであるか確
認した上で指定予定年月日を決定すること。
(また、指定申請時に予定されていた確認事項、見込み事項等について、確実に完了してい
るかを、各種証明書類にて確認すること。なお、期日までの完了が確認できなければ、指定
年月日を延長し、完了確認を行うこと。
指定申請書類の中では、特に下下の項目で不備が見られることが多いため、審査に際して
は留意すること。
・運営規程
(記載が必要な項目が抜けている 等)
・従業者の勤務の体制及び勤務形態の不備
(基準に必要な人員が配置されていない、常勤換算の計算が誤っている 等)
・管理者・サービス管理(提供)責任者の経歴書
(必要な実務経験日数が足りない 等)
なお、就労系サービスにおいて在宅支援が行われる場合は、
「就労移行支援事業、就労継
続支援事業(A型、B型)における留意事項について」
(平成 19 年4月2日障障発第(0402001
号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)や「令和6年度障害福祉サービス等報酬
改定等に関する Q&A( VOL.8(令和7年3月 31 日)問2」等に照らして、運営規程等が適
切な内容になっているか確認すること。
また、就労系サービスにおける生産活動会計を含む経営的観点など、専門的な観点が必要
と考えられる場合は、専門家により構成する専門家会議等による審査を実施し、その結果も
踏まえて指定申請審査を行うことが望ましい。
<専門家例>
協議会等を構成する団体や地域の模範となる優良事業所、地域の社会福祉協議会等か
ら推薦された者、中小企業診断士、社会保険労務士、税理士、公認会計士、弁護士、行政
書士、よろず支援拠点 等

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