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参考資料2 障害福祉サービス事業者等の指定のガイドライン(案) (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》
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取組②:申請者本人との指定前面談・研修等の実施
新規指定を希望する申請者に対して、障害福祉分野における法令や各種制度の理解を深
めるとともに、申請者の制度理解や障害福祉サービス等事業の経験を把握することで指定
後の運営指導に繋げるため、指定前に申請者本人と面談する機会や、新規指定予定の事業者
を対象とした指定時研修を行っている事例がある。
<事例③>
自治体区分

指定都市

指定の流れ

① 事前相談(指定申請書類提出の1か月前まで)
→指定様式(事前相談確認シート)を作成してもらい、各種指定内容や図面の確認

② 他法令の手続き(指定申請書類提出前まで)
→建築基準法や消防法などの他法令の確認を実施してもらう

③ 管理者面談の実施(指定申請書類提出の1週間前まで)
→管理者、サービス管理責任者、法人の代表者等と、運営上のルールや法令の読み合わ
せを実施

④ 指定申請書類の提出(指定希望月2か月前の 15 日まで)
⑤ 審査・修正
⑥ 指定(指定月1日)
備考

 事前相談は代理人だけでも可としているが、管理者面談においては
申請者本人(事業者)による出席が必須。そこで制度の理解度を改
めて把握し、指定後の運営指導に繋げている。

<事例④>
自治体区分

中核市

指定の流れ

① 事前相談・事前協議(指定3か月前まで)
→指定様式(事前協議書類)を提出してもらい、事業内容や人員・設備基準等の確認

② 指定申請書類の提出(指定2か月前の中旬まで)
→郵送で指定申請書類一式を提出してもらう

③ 指定申請書類の審査・修正(指定1か月前の月の 10 日まで)
→書類の補正や修正対応等の実施

④ 現地審査(指定日まで)
⑤ 指定時研修(指定日まで)
→指定される予定の申請者(事業者)の管理者になる予定の者に対して、指定後に必要

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