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参考資料2 障害福祉サービス事業者等の指定のガイドライン(案) (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》
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⑤業務管理体制の整備
障害福祉サービス事業者等は、法令遵守等の業務管理体制を整備し、所管行政機関に届け
出る必要がある。
<届出が義務づけられる事業者等の種類>
【障害者総合支援法に基づくもの】
・指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設
・指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者
【児童福祉法に基づくもの】
・指定障害児通所支援事業者
・指定障害児入所施設
・指定障害児相談支援事業者
<届出書の内容>
対象となる障害福祉サービス事業者等

届出事項
事業者等の名称又は氏名

全ての事業者等

〃(

主たる事業所の所在地

〃(

代表者の氏名、生年月日、住所、職名

「法令遵守責任者」(※1)の氏名、生年月日

事業所等の数が20下上の事業者等

上記に加え「法令遵守規程」(※2)の概要

事業所等の数が100下上の事業者等

上記に加え「業務執行の状況の監査の方法」の概要

※1:法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者
※2:業務が法令に適合することを確保するための規程

事業所等の数は、その指定を受けたサービス種別ごとに一事業所等と数える。
事業所番号が同一でも、サービス種類が異なる場合は、異なる事業所として数える。
(例:同一の事業所で、居宅介護事業所と重度訪問介護事業所の指定を受けている場合、
指定を受けている事業所は2つとして数える)
<届出書の届出先>
届出は事業者等の種類ごとに行う必要がある。
事業所等の区分

届出先

① 指定事業所等が2下上の都道府県に所在する事業
者等

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厚生労働省