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参考資料2 障害福祉サービス事業者等の指定のガイドライン(案) (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》
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〇指定都市・中核市
指定都市・中核市においては、自らが指定権限を持つため、指定に際して意見申出制度に
基づく条件付与の検討を行うフローを組み込むことが望ましい。
障害福祉計画等に基づき条件付与を行う可能性のあるサービスについては、自治体HP
等でその旨を事前に周知することで、効果的に制度を活用することができると考えられる。
<事例③>指定都市・中核市が意見申出制度を活用する場合
自治体区分

指定都市・中核市
事業計画書や平面図等の必要事項

① 事前相談

(4か月前)

の確認。
意見申出制度による条件付与の可
能性がある旨を伝える。


事前相談の内容をもって意見申出

② 意見申出制度に基づく

(3か月前)

条件付与の検討

制度に基づく条件付与について検討
(障害福祉計画等との合致の確認
等)。

指定の流れ


③ 指定申請書類の提出

(2か月前)

指定申請書類の提出


④ 指定申請書類の審査・

(1か月前)

修正

必要に応じて書類の補正等


⑤ 現地審査

⑥ 指定

指定月
1日

35

指定通知書と一緒に、付与する条件
がある場合は、併せて提示する。