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参考資料2 障害福祉サービス事業者等の指定のガイドライン(案) (8 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》 |
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<説明事項>
(・障害者総合支援法・指定基準等の遵守
・障害者総合支援法・指定基準等に違反時のペナルティ(指定取り消し等)について
(・個別支援計画の作成を含む利用者の支援方法について
(・管内の優良事業所からの情報共有
・総量規制の実施状況について
・意見申出制度について(市町村への通知が必要なサービスに該当しているか、等)
・生産活動について(就労系サービスのみ)
(・就労支援事業会計の取扱いについて(就労系サービスのみ)
(・その他の留意事項
((虐待防止に対する対応、報酬の性質、等)
(<確認事項>
(・事業開始の理由
・法人理念(障害者支援に対する理念や目的を含む)
(・必要な知識を有しているか
(・遵守すべき事項を理解しているか
(・人員の状況(サービス管理責任者等の資格者や職員の確保見込等)
・設備の状況(設備基準、他法令への合致状況等)
・開設予定市町村との調整状況、ニーズ調査の実施状況等(開設地域のニーズを把握して
いるか)
・当該サービスや地域を選択した理由
・主として想定している受け入れ対象者や支援内容(障害種別や障害の程度等)
・申請事業者による別の既存事業所の実施状況(基準違反の状況等)
・就労支援の方針(就労系サービスのみ)
②意見申出制度に基づく市町村意見の確認・検討
令和6年4月から、意見申出制度が創設され、市町村が通知を求めているサービスにおい
て事業者から指定申請があった場合、都道府県は当該関係市町村長にその旨を通知する。ま
た、市町村から障害福祉計画等との調整を図る見地から意見があった場合は、その内容につ
いて当該事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付すことができる。
また、指定都市・中核市においては自らが指定権者であり、市町村障害福祉計画等との調
整を図る見地から、事業所の指定にあたって、当該事業の適正な運営を確保するために必要
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(・障害者総合支援法・指定基準等の遵守
・障害者総合支援法・指定基準等に違反時のペナルティ(指定取り消し等)について
(・個別支援計画の作成を含む利用者の支援方法について
(・管内の優良事業所からの情報共有
・総量規制の実施状況について
・意見申出制度について(市町村への通知が必要なサービスに該当しているか、等)
・生産活動について(就労系サービスのみ)
(・就労支援事業会計の取扱いについて(就労系サービスのみ)
(・その他の留意事項
((虐待防止に対する対応、報酬の性質、等)
(<確認事項>
(・事業開始の理由
・法人理念(障害者支援に対する理念や目的を含む)
(・必要な知識を有しているか
(・遵守すべき事項を理解しているか
(・人員の状況(サービス管理責任者等の資格者や職員の確保見込等)
・設備の状況(設備基準、他法令への合致状況等)
・開設予定市町村との調整状況、ニーズ調査の実施状況等(開設地域のニーズを把握して
いるか)
・当該サービスや地域を選択した理由
・主として想定している受け入れ対象者や支援内容(障害種別や障害の程度等)
・申請事業者による別の既存事業所の実施状況(基準違反の状況等)
・就労支援の方針(就労系サービスのみ)
②意見申出制度に基づく市町村意見の確認・検討
令和6年4月から、意見申出制度が創設され、市町村が通知を求めているサービスにおい
て事業者から指定申請があった場合、都道府県は当該関係市町村長にその旨を通知する。ま
た、市町村から障害福祉計画等との調整を図る見地から意見があった場合は、その内容につ
いて当該事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付すことができる。
また、指定都市・中核市においては自らが指定権者であり、市町村障害福祉計画等との調
整を図る見地から、事業所の指定にあたって、当該事業の適正な運営を確保するために必要
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