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参考資料2 障害福祉サービス事業者等の指定のガイドライン(案) (6 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》 |
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2.事業者指定申請の全体像
(1)指定権者の役割
指定権者は指定の申請を受け付ける際に、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支
援するための法律(下下「障害者総合支援法」という。)
、児童福祉法その他関係法令の規定
をはじめ障害児者支援や障害福祉制度等の障害福祉サービス等の円滑な運営に必要不可欠
な知識等を有しているか、利用者に適した支援内容となっているか、安定的・継続的にサー
ビスを提供することが見込める事業計画となっているか等、適切なサービス提供を行うこ
とができる事業者であるかを総合的に審査し、障害者総合支援法第( 36( 条等の規定に基づ
き、事業者を指定することが求められる。
そのため、指定申請の審査をするに当たっては、本ガイドラインの内容も踏まえ、適切に
指定を行っていただきたい。
また、障害児者支援や障害福祉制度等といった障害福祉サービス等の円滑な運営のため
の知識が必要不可欠であるにもかかわらず、
「特段の知識等がなくとも事業所の運営は可能
であり、高収益が実現できる」等の謳い文句により、安易な事業所の開設を他者に勧める等
の不適切な行為を行っている者がいることを把握した場合には、地域の関係機関同士で情
報共有を行うとともに、厚生労働省及び他の指定権者に対し情報提供を行うことが望まし
い。
なお、障害福祉サービス等事業所の指定申請の意向がある者(下下「指定希望者」という。)
に対して、面談や確認等を行う場合は、適切なサービス提供を行うことができる事業者であ
るかを判断するため、指定希望者が委託等をしているコンサルティング会社や代理者等で
はなく、必要に応じて本人確認を行い、必ず指定希望者の法人の代表者、事業所の管理者や
サービス管理責任者等(下下「法人の代表者等」という。)に対して行うこと。
また、少なくとも、事業計画書等の審査開始から、指定後、適切な運営が確認されるまで
(例えば最初の運営指導まで)は、やむを得ないと認められる場合を除き、指定に係る審査
時に面談等を行った法人の代表者等が一貫した事業運営を行うことが望ましいため、指定
希望者に予めその旨を伝えること。
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(1)指定権者の役割
指定権者は指定の申請を受け付ける際に、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支
援するための法律(下下「障害者総合支援法」という。)
、児童福祉法その他関係法令の規定
をはじめ障害児者支援や障害福祉制度等の障害福祉サービス等の円滑な運営に必要不可欠
な知識等を有しているか、利用者に適した支援内容となっているか、安定的・継続的にサー
ビスを提供することが見込める事業計画となっているか等、適切なサービス提供を行うこ
とができる事業者であるかを総合的に審査し、障害者総合支援法第( 36( 条等の規定に基づ
き、事業者を指定することが求められる。
そのため、指定申請の審査をするに当たっては、本ガイドラインの内容も踏まえ、適切に
指定を行っていただきたい。
また、障害児者支援や障害福祉制度等といった障害福祉サービス等の円滑な運営のため
の知識が必要不可欠であるにもかかわらず、
「特段の知識等がなくとも事業所の運営は可能
であり、高収益が実現できる」等の謳い文句により、安易な事業所の開設を他者に勧める等
の不適切な行為を行っている者がいることを把握した場合には、地域の関係機関同士で情
報共有を行うとともに、厚生労働省及び他の指定権者に対し情報提供を行うことが望まし
い。
なお、障害福祉サービス等事業所の指定申請の意向がある者(下下「指定希望者」という。)
に対して、面談や確認等を行う場合は、適切なサービス提供を行うことができる事業者であ
るかを判断するため、指定希望者が委託等をしているコンサルティング会社や代理者等で
はなく、必要に応じて本人確認を行い、必ず指定希望者の法人の代表者、事業所の管理者や
サービス管理責任者等(下下「法人の代表者等」という。)に対して行うこと。
また、少なくとも、事業計画書等の審査開始から、指定後、適切な運営が確認されるまで
(例えば最初の運営指導まで)は、やむを得ないと認められる場合を除き、指定に係る審査
時に面談等を行った法人の代表者等が一貫した事業運営を行うことが望ましいため、指定
希望者に予めその旨を伝えること。
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