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参考資料2 障害福祉サービス事業者等の指定のガイドライン(案) (17 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》 |
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ことができる」旨規定されている事項については、特段の事情がない限り、申請書の記載又
は書類の提出を省略させること、また、変更の届出に係る書類については、原則、電子メー
ル等による提出とすることが望ましい。
③指定の変更
指定障害福祉サービス事業者等は、下下の障害福祉サービス等において定員増加をする
場合は、標準様式等により指定の変更を申請しなければならない。
<対象となるサービス>
生活介護、就労継続支援 A( 型・B( 型、施設入所支援、児童発達支援、放課後等デイサー
ビス、障害児入所施設
※令和8年3月 31 日、障害者総合支援法施行規則の一部を改正する命令が公布され、共同
生活援助も対象となることとされている(令和9年4月1日施行)。
④加算の届出
介護給付費等の算定にあたっては、
「平成 18 年 9 月 29 日厚生労働省告示第 523 号」の
規定により、加算の算定の区分や、算定するサービス費等を決定することとなっている。
下下の場合は標準様式等により、障害福祉サービス事業者等に届出させる必要がある。
届出事業者において通常想定される加算下外の加算について届出があった場合は、内容
をよく確認すること。
<算定される単位数が増える場合(新たに算定する・区分を上げる場合)>
・届出が月の 15 日下前になされた場合:翌月から算定
・届出が月の 16 日下降になされた場合:翌々月から算定
<加算等が算定されなくなる状況が生じた場合(取りやめる・区分を下げる場合)>
・速やかにその旨を届出
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は書類の提出を省略させること、また、変更の届出に係る書類については、原則、電子メー
ル等による提出とすることが望ましい。
③指定の変更
指定障害福祉サービス事業者等は、下下の障害福祉サービス等において定員増加をする
場合は、標準様式等により指定の変更を申請しなければならない。
<対象となるサービス>
生活介護、就労継続支援 A( 型・B( 型、施設入所支援、児童発達支援、放課後等デイサー
ビス、障害児入所施設
※令和8年3月 31 日、障害者総合支援法施行規則の一部を改正する命令が公布され、共同
生活援助も対象となることとされている(令和9年4月1日施行)。
④加算の届出
介護給付費等の算定にあたっては、
「平成 18 年 9 月 29 日厚生労働省告示第 523 号」の
規定により、加算の算定の区分や、算定するサービス費等を決定することとなっている。
下下の場合は標準様式等により、障害福祉サービス事業者等に届出させる必要がある。
届出事業者において通常想定される加算下外の加算について届出があった場合は、内容
をよく確認すること。
<算定される単位数が増える場合(新たに算定する・区分を上げる場合)>
・届出が月の 15 日下前になされた場合:翌月から算定
・届出が月の 16 日下降になされた場合:翌々月から算定
<加算等が算定されなくなる状況が生じた場合(取りやめる・区分を下げる場合)>
・速やかにその旨を届出
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