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参考資料2 障害福祉サービス事業者等の指定のガイドライン(案) (23 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》 |
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3.総量規制について
(1)概要
事業所等から指定申請があった時に、
①「都道府県等が定める区域における当該サービスの利用(入所)定員の総数(下下「供
給サービス量」という。
)
」が「都道府県等の障害福祉計画等において定める、都道府
県等が定める区域における当該サービスの必要利用(入所)定員の総数(下下「サー
ビス見込量」という。)」下上となっている又は当該指定により超えることになると認
める場合
②都道府県等の障害福祉計画等の達成に支障を生じるおそれがあると認める場合
のいずれかに該当する場合は、指定しないことができる制度。
2026 年 3 月現在、障害者総合支援法及び児童福祉法では下下の障害福祉サービス等が総
量規制の対象となっている。
〇障害者総合支援法
生活介護、就労継続支援 A 型、就労継続支援 B 型、障害者支援施設
※令和8年3月 31 日、障害者総合支援法施行規則の一部を改正する命令が公布され、共同
生活援助も対象となることとされている(令和9年4月1日施行)。
〇児童福祉法
児童発達支援、放課後等デイサービス、障害児入所施設
<根拠法令>
障害者総合支援法第 36 条第5項及び第 38(条第2項
障害者総合支援法施行規則(第 34 条の 20
児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)第 21 条の5の 15 第5項及び第 24 条の9第2項
児童福祉法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 11 号)第 18 条の 30 の2
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(1)概要
事業所等から指定申請があった時に、
①「都道府県等が定める区域における当該サービスの利用(入所)定員の総数(下下「供
給サービス量」という。
)
」が「都道府県等の障害福祉計画等において定める、都道府
県等が定める区域における当該サービスの必要利用(入所)定員の総数(下下「サー
ビス見込量」という。)」下上となっている又は当該指定により超えることになると認
める場合
②都道府県等の障害福祉計画等の達成に支障を生じるおそれがあると認める場合
のいずれかに該当する場合は、指定しないことができる制度。
2026 年 3 月現在、障害者総合支援法及び児童福祉法では下下の障害福祉サービス等が総
量規制の対象となっている。
〇障害者総合支援法
生活介護、就労継続支援 A 型、就労継続支援 B 型、障害者支援施設
※令和8年3月 31 日、障害者総合支援法施行規則の一部を改正する命令が公布され、共同
生活援助も対象となることとされている(令和9年4月1日施行)。
〇児童福祉法
児童発達支援、放課後等デイサービス、障害児入所施設
<根拠法令>
障害者総合支援法第 36 条第5項及び第 38(条第2項
障害者総合支援法施行規則(第 34 条の 20
児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)第 21 条の5の 15 第5項及び第 24 条の9第2項
児童福祉法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 11 号)第 18 条の 30 の2
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