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参考資料2 障害福祉サービス事業者等の指定のガイドライン(案) (35 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》 |
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るため、本制度の活用を念頭において計画を策定の上、積極的に制度の活用することが望ま
しい。
なお、意見申出制度により付した条件に反した場合は、障害者総合支援法第 49(条第1項
並びに第 50(条第1項第2号により、勧告や指定の取消し処分の対象となりうる。
(3)活用の流れ
意見申出制度を活用する際の一般的な流れを下下の通り示す。
〇都道府県
都道府県は、あらかじめ管内の市町村に対して通知の求めを必要とするサービスの有無
を明示的に確認するとともに、定期的(例えば年に1度、等)に通知を求めるサービスに変
更が無いか管内の市町村へ確認を行う等、積極的に制度の活用を働きかけることが望まし
い。
また、指定希望者の指定申請後に市町村への意見照会を行う場合であっても、事前相談段
階で、市町村の意見照会により条件付与の可能性がある旨を指定希望者に説明しておくこ
とが望ましい。
<事例①>指定申請前に意見照会を実施する場合
自治体区分
都道府県
事前に市町村⇒都道府県へ意見照会
① 通知の求め
(事前)
を行うサービスについてあらかじめ
通知の求めを行っておく。
事業計画書や平面図等の必要事項の
② 事前相談
(4か月前)
確認。
市町村の意見照会により条件付与の
可能性がある旨を伝える。
指定の流れ
↓
事前相談の内容をもって、都道府県⇒
市町村へ、事業所情報を通知し、意見
③ 市町村への意見照会
(3か月前)
照会を実施。
市町村には、2週間程度の期限をもっ
て、意見の有無を検討してもらう。
↓
④ 指定申請書類の提出
(2か月前)
↓
33
しい。
なお、意見申出制度により付した条件に反した場合は、障害者総合支援法第 49(条第1項
並びに第 50(条第1項第2号により、勧告や指定の取消し処分の対象となりうる。
(3)活用の流れ
意見申出制度を活用する際の一般的な流れを下下の通り示す。
〇都道府県
都道府県は、あらかじめ管内の市町村に対して通知の求めを必要とするサービスの有無
を明示的に確認するとともに、定期的(例えば年に1度、等)に通知を求めるサービスに変
更が無いか管内の市町村へ確認を行う等、積極的に制度の活用を働きかけることが望まし
い。
また、指定希望者の指定申請後に市町村への意見照会を行う場合であっても、事前相談段
階で、市町村の意見照会により条件付与の可能性がある旨を指定希望者に説明しておくこ
とが望ましい。
<事例①>指定申請前に意見照会を実施する場合
自治体区分
都道府県
事前に市町村⇒都道府県へ意見照会
① 通知の求め
(事前)
を行うサービスについてあらかじめ
通知の求めを行っておく。
事業計画書や平面図等の必要事項の
② 事前相談
(4か月前)
確認。
市町村の意見照会により条件付与の
可能性がある旨を伝える。
指定の流れ
↓
事前相談の内容をもって、都道府県⇒
市町村へ、事業所情報を通知し、意見
③ 市町村への意見照会
(3か月前)
照会を実施。
市町村には、2週間程度の期限をもっ
て、意見の有無を検討してもらう。
↓
④ 指定申請書類の提出
(2か月前)
↓
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