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参考資料2 障害福祉サービス事業者等の指定のガイドライン(案) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》
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(2)新規指定の一般的な流れ
新規指定における一般的な指定事務の流れの一例を下下の通り示す。各指定権者の状況
やサービス種別等により、必要に応じて内容を組み合わせながら指定事務を行うことが望
ましい。
また、
(3)に記載する取組事例も併せて参考にされたい。
〇スケジュールの例

主な確認内容

①事前相談・事前確認

指定の 3~5 か月前

人員・設備・資格の適合性、事業内容、基準等
の理解度 など

指定の 3 か月前

意見申出制度に基づく自治体の障害福祉計画
等との整合性確認、ニーズの把握状況 など

②市町村との意見交換(※1)
※1:都道府県のみ

③指定申請審査

④現地審査

人員・設備・資格の適合性、書類の真正性 な

指定の 2 か月前


指定の 1 か月前

図面との照合・運営体制の確認 など

⑤指定

①事前相談・事前確認
指定権者は、指定希望者に対し、指定申請書類を受理する前に、下記の説明事項及び確
認事項を踏まえ、指定基準等について十分に説明するとともに、事業開始の理由等につい
て確認を行い、
、特に高収益や高利回りを謳ったフランチャイズの加盟募集やコンサルタ
ントの提案等により、福祉の経験がない又は利益最優先で支援体制が整っていないとはっ
きりとわかるものについては、必要な助言を行うことが望ましい。
(なお、事前説明については、面談だけでなく、説明会のような集合形式を活用する等、
効率的な実施も考えられる。一方で、事前確認については、個別性が高いことから、面談
による方法で行うことが望ましい。
また、確認事項について説明を求める場合は、行政書士やコンサルティング会社等の代
理人ではなく、事業の内容を把握している事業者の代表者等から説明してもらうことが望
ましい。

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