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参考資料2 障害福祉サービス事業者等の指定のガイドライン(案) (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》
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障害福祉サービス等情報公表制度等(WAMNET の登録)について

利用者の個々のニーズに応じた良質なサービスの選択や事業者が提供するサービスの質
の向上に資することを目的として、平成 28 年 5 月に成立した改正障害者総合支援法及び
児童福祉法において、事業者に対して障害福祉サービス等の内容等を都道府県知事等へ報
告することを求めるとともに、都道府県知事等(都道府県、指定都市、中核市)が報告さ
れた内容を公表する仕組みを創設し、平成 30 年 4 月に施行された。
令和6年度からは、利用者への情報公表、災害発生時の迅速な情報共有、財務状況の見
える化の推進を図る観点から、障害福祉サービス等情報公表システム上、未報告となって
いる事業所に対する「情報公表未報告減算」が創設されており、指定の際には、情報公表
対象サービス等情報の報告(毎年度の更新)を行う必要があること、未報告の場合には減
算が適用されることを伝えること。
また、障害者総合支援法施行規則第 34 条の 7 第 6 項等において、都道府県知事は、指
定障害福祉サービス事業者等から指定更新に係る申請があった際には、当該事業者から情
報公表対象サービス等情報に係る報告がされていることを確認するものとされており、指
定更新の際には情報公表対象サービス等情報に係る報告がされていることを確実に確認す
ること。
また、災害発生時において、社会福祉施設等の被災状況等を迅速かつ正確に情報収集
し、適切な支援につなげることができるよう、児童関係施設、障害児関係施設、障害者関
係施設、高齢者関係施設及び女性支援関係施設について災害発生時における被災状況等を
把握するシステム(下下「災害時情報共有システム」という。)が令和3年度から運用開
始され、対象となる災害が起こった際には、障害福祉サービス施設・事業所は、災害時情
報共有システムを通じて被災状況の報告を行うとともに、自治体・国が被災状況を迅速に
把握することとなっている。
災害時情報共有システムの基本情報は、障害福祉サービス等情報公表システムにて公表
されている情報が自動で反映されることから、災害時の被災状況の把握を円滑に行うため
にも、事業者に対して確実に障害福祉サービス等の内容等の報告をさせること。

<実施主体>
都道府県、指定都市、中核市
※1(市区町村(指定都市、中核市を除く)分の指定相談支援及び指定障害児相談支援事業者の情報については、都道府県が公表を行う。
※2(中核市分の指定障害児入所施設等業者の情報については、都道府県が公表を行う。
ただし、児童相談所設置市については、指定障害児入所施設等、指定障害児通所支援及び指定障害児相談支援事業者の情報の公表を行う。

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