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参考資料2 障害福祉サービス事業者等の指定のガイドライン(案) (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》
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<事業者における障害福祉サービス等情報の報告手続き>
指定障害福祉サービス等事業者は、障害福祉サービス等の提供を開始しようとする時、
毎年度各都道府県等が定める時点において、当該サービスを提供する事業所の所在地を管
轄する都道府県等に対し、障害福祉サービス等事業所情報を報告する。
事業者は、原則、
「障害福祉サービス等事業所情報検索システム」(独立行政法人福祉医
療機構の総合情報サイト(WAMNET)
)上において、障害福祉サービス等情報を入力し、当
該システムを通じて都道府県等に報告する。
<都道府県等における障害福祉サービス等情報の公表手続き>
実施主体の都道府県等は、事業者から報告された障害福祉サービス等情報について、原
則、報告から2カ月下内に、
「障害福祉サービス等事業所情報検索システム(WAMNET)
」上
で受理・確認し、公表する。
■参考:厚生労働省 HP「障害福祉サービス等情報公表制度」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202214_00001.html
■参考:独立行政法人(福祉医療機構 HP「障害福祉サービス等情報公表システム関係連絡
板」
https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/shofukuinfopub/
■参考:独立行政法人(福祉医療機構 HP「障害者支援施設等災害時情報共有システム
関係連絡板」
https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/saigaisysshofuku/jigyo/

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