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参考資料2 障害福祉サービス事業者等の指定のガイドライン(案) (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》
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② 特定相談支援事業又は障害児相談支援事業のみを

市町村

行う事業者であって、全ての指定事業所が同一市
町村内に所在する事業者
③ 全ての指定事業所等が同一指定都市(※)内に所在

指定都市(※)
※児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業者及
び指定障害児入所施設の設置者については、児童相談
所設置市を含む

する事業者等
④ 全ての指定事業所等(児童福祉法に基づく指定障

中核市

害児入所施設を除く。
)が同一中核市内に所在す
る事業者等
⑤ ①から④下外の事業者等



都道府県

事業開始届
障害者総合支援法第 79 条及び児童福祉法第 34 条の3により、国及び都道府県等下外の

者が障害福祉サービス事業や障害児通所支援事業等を行う場合、あらかじめ都道府県知事
に届け出る必要があることとされているため、指定申請書類とは別に、下下の事項の届出を
させること。指定申請書類と併せて内容を確認すること。
<届出が必要な事項>
 事業の種類(障害福祉サービス事業を行おうとする者にあっては、障害福祉サービスの
種類を含む。
)及び内容
 経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
 条例、定款その他の基本約款
 運営規程(障害児通所支援事業及び障害児相談支援事業を行おうとする者に限る。)
 職員の定数及び職務の内容
 主な職員の氏名及び経歴
 事業を行おうとする区域(市町村の委託を受けて事業を行おうとする者にあっては、当
該市町村の名称を含む。

(障害児通所支援事業及び障害児相談支援事業を行おうとする
者は除く。

 障害福祉サービス事業(療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援(施設
を必要とする場合のみ)
、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援の
み)
、地域活動支援センターを経営する事業、福祉ホームを経営する事業を行おうとする
者は、当該事業の用に供する施設の名称、種類(短期入所のみ)
、所在地及び利用定員
 障害児通所支援事業及び障害児相談支援事業を行おうとする者は、当該事業の用に供す
る施設の名称、種類及び所在地
 事業開始の予定年月日
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