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参考資料2 障害福祉サービス事業者等の指定のガイドライン(案) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》
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兼ねて実施。事業者から管内自治体へ事業内容を説明し、意見書を
作成してもらう。意見書は指定申請書類と一緒に提出してもらって
いる。

<事例②>
自治体区分

都道府県

指定の流れ

① 事業所説明会の実施(指定の約4~6か月前)
→Youtube を活用した説明会・習熟度テストの実施

② 事前相談(指定2~3か月前まで)
→メールにて事業計画書や事前相談の様式(事前確認票)を提出してもらい、指定基準
や事業内容の確認を実施

③ 指定申請書類の提出(指定1か月前まで)
④ 審査・修正
⑤ 指定(指定月1日)
備考

 新規指定を希望する事業者については、事業所説明会への申し込
み・参加を必須としている。
 事業所説明会は年に複数回実施(例:翌年4~6月に新規開設を予
定している場合、前年の12月に説明会実施、等)

 説明会は、サービスの趣旨などを説明した Youtube 動画を、申し込
みのあった事業者に対して一定期間配信。
 説明会後に習熟度テストを電子申請フォームから回答・提出しても
らうことで、視聴完了・事業所説明会へ参加したものをみなす。
 事業所説明会へ参加を条件として、事前相談・指定申請に進むこと
ができる。

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