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参考資料2 障害福祉サービス事業者等の指定のガイドライン(案) (16 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》 |
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(4)その他の指定に関連する手続きついて
①更新申請
指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設等の指定は、6年ごとにそれらの更新
を受けなければならない。
更新指定審査においては、障害者総合支援法施行規則及び児童福祉法施行規則において
「既に提出している事項に変更がないときは、申請書の記載又は書類の提出を省略させる
ことができる」旨規定されている事項については、特段の事情がない限り、申請書の記載又
は書類の提出を省略させること、また、更新指定に係る書類については、原則、電子メール
等による提出とすることが望ましい。
また、更新漏れを防止するために、有効期限満了日前の 2~3 か月前を目途に、更新に関
する通知を行うことが考えられる。
なお、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了
の日の翌日から起算する。
②変更の届出
指定障害福祉サービス事業者等は、当該指定に係るサービス事業所の名称及び所在地そ
の他主務省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定障害福祉サービス
等の事業を再開したときは、変更後 10 日下内に、標準様式等により変更を届け出なければ
ならない。
<変更事項の例>
・障害福祉サービス事業所等の名称・所在地
・申請者・施設設置者の名称・主たる事務所の所在地
・代表者の氏名、住所、職名
・役員の氏名、住所
・事業所の平面図及び設備の概要等
・管理者・サービス管理(提供)責任者(
・児童発達管理責任者(
・相談支援専門員の氏名、
住所
・利用定員(変更申請の対象となるもの下外)
・運営規程(等
また、指定障害福祉サービス等の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止
又は休止の日の1か月前までに、その旨を届け出なければならない。
なお、変更の届出においても、障害者総合支援法施行規則及び児童福祉法施行規則におい
て「既に提出している事項に変更がないときは、申請書の記載又は書類の提出を省略させる
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①更新申請
指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設等の指定は、6年ごとにそれらの更新
を受けなければならない。
更新指定審査においては、障害者総合支援法施行規則及び児童福祉法施行規則において
「既に提出している事項に変更がないときは、申請書の記載又は書類の提出を省略させる
ことができる」旨規定されている事項については、特段の事情がない限り、申請書の記載又
は書類の提出を省略させること、また、更新指定に係る書類については、原則、電子メール
等による提出とすることが望ましい。
また、更新漏れを防止するために、有効期限満了日前の 2~3 か月前を目途に、更新に関
する通知を行うことが考えられる。
なお、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了
の日の翌日から起算する。
②変更の届出
指定障害福祉サービス事業者等は、当該指定に係るサービス事業所の名称及び所在地そ
の他主務省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定障害福祉サービス
等の事業を再開したときは、変更後 10 日下内に、標準様式等により変更を届け出なければ
ならない。
<変更事項の例>
・障害福祉サービス事業所等の名称・所在地
・申請者・施設設置者の名称・主たる事務所の所在地
・代表者の氏名、住所、職名
・役員の氏名、住所
・事業所の平面図及び設備の概要等
・管理者・サービス管理(提供)責任者(
・児童発達管理責任者(
・相談支援専門員の氏名、
住所
・利用定員(変更申請の対象となるもの下外)
・運営規程(等
また、指定障害福祉サービス等の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止
又は休止の日の1か月前までに、その旨を届け出なければならない。
なお、変更の届出においても、障害者総合支援法施行規則及び児童福祉法施行規則におい
て「既に提出している事項に変更がないときは、申請書の記載又は書類の提出を省略させる
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