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参考資料2 障害福祉サービス事業者等の指定のガイドライン(案) (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》
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また、総量規制を実施している場合、意見申出制度を併せて活用することで下下のような
運用方法が考えられる。
〇例外的な取り扱いを実施している場合
総量規制を実施しているサービスにおいて、例外的な取り扱い(例:強度行動障害者、
重症心身障害者、医療的ケアが必要な障害者等を主として受け入れる事業者については総
量規制の対象外とする場合等)に基づき指定する場合においては、障害福祉計画等との調整
を図る見地から、指定の際にその旨を条件として付すことが考えられる。
〇公募を実施している場合
公募の際に要件としている内容(
(開設予定地域や支援内容等)について、障害福祉計画
等との調整を図る見地から、意見申出制度を活用し、指定の際にその旨を条件として付すこ
とが考えられる。

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