よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


参考資料2 障害福祉サービス事業者等の指定のガイドライン(案) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

(3)指定事務におけるサービスの質確保に向けた取組事例
指定事務において、サービスの質確保に向けた取組を行っている自治体の事例を、下下の
通り紹介する。各指定権者に状況に応じ、参考にできる部分は積極的に取り入れることが望
ましい。
また、後述する3(4)総量規制の活用事例や4(4)意見申出制度の活用事例も組み合
わせて活用いただきたい。
取組①:事前説明会等の実施
新規指定を希望する申請者に対して、障害福祉分野における法令や各種制度の理解を深
めてもらうため、申請前に説明会や制度理解のためのフローを設けることで、新規事業者の
サービスの質確保に繋げている事例がある。
<事例①>
自治体区分

都道府県

指定の流れ

① 事前説明会への出席(指定6か月下上前)
→指定申請手続きの説明、指定基準、留意事項等を説明

② 申請者から市町村への事前相談(指定4か月下上前)
→開設予定の市町村障害福祉担当課へ障害福祉計画への合致を確認
③ 事前協議(指定3か月下上前)
→平面図を用いた設備基準の確認、人員における資格要件の確認等

④ 指定申請書類の提出(指定2か月下上前)
⑤ 審査・修正、現地確認(指定1か月前)
→現地確認は管轄する出先機関(福祉事務所)にて実施

⑥ 指定(指定月1日)
備考

 新規指定を申請する事業者については、月1回開催している事前説
明会(
(対面で実施)への参加を必須としており、説明会参加後に事
前相談・指定申請に進むことができる。
 新規指定申請について都度個別に電話等で対応するよりは業務の
効率化が図れており、一定の効果が出ていると感じている。
 申請者から市町村への事前相談の確認については、市町村の障害福
祉計画との合致(ニーズの確認)に加えて、意見申出制度の活用を
9