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参考資料2 障害福祉サービス事業者等の指定のガイドライン(案) (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》
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項目

選定基準設定の観点

所在地

圏域や各地域内における事業所の充足状況を勘案

設備

訓練・作業室や発達支援室等の面積、その他設備等の設置状況等が十分
か等

人員配置

人員配置や従事者等の充実度、従事者の経験年数等

事業継続性

これまでの運営実績、収支見通しの根拠が明確か等

職員の質向上
の取り組み
運営方針

職員の研修等への取り組み状況、職場環境向上の取り組み等
地域との交流、関係機関との連携についての取り組み等

事業所開設の
目的・事業計

障害福祉計画等の達成に資する支援内容かどうか、ニーズがあるか等

画等
上記のほか、具体的な支援対象像を示したうえで、その支援対象へのアセスメント、支援
方針、支援内容、個別支援計画等を作成し提出してもらうという方法も考えられる。

②選考の実施
有識者、事業者の代表者、自治体職員等からなる選定委員会を設置し、選定基準に沿って
選考を行う。なお選定委員会は要綱等でその設置を定めておくことが望ましい。
また、選考の流れについては、書類上で指定基準(
(人員基準・設備基準)を満たしている
事業者を一次審査で選定し、その後、二次審査で選定基準に沿っているかを選定委員会にて
選考するという方法が考えられる。

③結果の通知・公表
応募事業者に対して公募結果を通知するとともに、必要に応じて自治体 HP 等で選定結果
を公表する。

④従来の指定手続き・⑤指定
新規指定の流れに沿って、一定期間内に指定手続きを行い、指定を行う。

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