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参考資料2 障害福祉サービス事業者等の指定のガイドライン(案) (32 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》 |
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グラムの内容を含む、審査項目すべてを選定部会にて審査。
選定後、全応募者に対して結果を通知。基準を満たした事業者は、
指定申請手続きへ進む。
指定審査の一環として、児童発達支援センターで 1 か月程度の実地
研修を経たのち、指定手続きの上指定を行う。
<事例④>中核市で規制を実施している事例
自治体区分
中核市
規制を実施して
生活介護
いるサービス
就労継続支援 B 型
児童発達支援
放課後等デイサービス
総量規制実施の
中核市に移行した時点で、見込量を大幅に超えている状態であったた
経緯
め。
検討の流れ
初めて総量規制を導入する際は、中核市に移行してすぐでもあったた
め、1 年程度の周知期間を設け、その後総量規制を実施した。
はじめは、市内で事業を検討していた事業者からの反発の声もあった
が、一度導入してしまった後は、総量規制を実施しているという認識
の周知が進み、大きな混乱はなく運用できている。
例外的な取り扱
医ケアや重度心身障害者などの受入れを行う場合、および事業継承で
い
新規申請と同じ扱いとなってしまう場合は例外的に指定を認めるこ
ととしている。
規制の解除
毎年 3 月の集団指導のタイミングで、見込量を下回っていた場合には
解除を検討する。解除の際には、一気に門戸を開かず、不足分につい
て公募制での募集を検討している。
(5)留意事項
総量規制は、障害福祉サービス等の供給が地域のニーズに対して過剰なものとならない
よう、設けられている仕組みであり、あくまで指定権者にその裁量がある(「指定をしない
ことができる」
)
。
このため、総量規制を発動できる場合であっても、強度行動障害の状態にある者や医療的
ケアを必要とする者等の個別ニーズについては例外的に取り扱えるよう、例外規定を含め
た運用方法を周知し、こうした方々の受入れに支障がないようにすることが重要である。
また、総量規制は、障害福祉サービス等事業所が乱立することによる質の低下を防ぐ等、
30
選定後、全応募者に対して結果を通知。基準を満たした事業者は、
指定申請手続きへ進む。
指定審査の一環として、児童発達支援センターで 1 か月程度の実地
研修を経たのち、指定手続きの上指定を行う。
<事例④>中核市で規制を実施している事例
自治体区分
中核市
規制を実施して
生活介護
いるサービス
就労継続支援 B 型
児童発達支援
放課後等デイサービス
総量規制実施の
中核市に移行した時点で、見込量を大幅に超えている状態であったた
経緯
め。
検討の流れ
初めて総量規制を導入する際は、中核市に移行してすぐでもあったた
め、1 年程度の周知期間を設け、その後総量規制を実施した。
はじめは、市内で事業を検討していた事業者からの反発の声もあった
が、一度導入してしまった後は、総量規制を実施しているという認識
の周知が進み、大きな混乱はなく運用できている。
例外的な取り扱
医ケアや重度心身障害者などの受入れを行う場合、および事業継承で
い
新規申請と同じ扱いとなってしまう場合は例外的に指定を認めるこ
ととしている。
規制の解除
毎年 3 月の集団指導のタイミングで、見込量を下回っていた場合には
解除を検討する。解除の際には、一気に門戸を開かず、不足分につい
て公募制での募集を検討している。
(5)留意事項
総量規制は、障害福祉サービス等の供給が地域のニーズに対して過剰なものとならない
よう、設けられている仕組みであり、あくまで指定権者にその裁量がある(「指定をしない
ことができる」
)
。
このため、総量規制を発動できる場合であっても、強度行動障害の状態にある者や医療的
ケアを必要とする者等の個別ニーズについては例外的に取り扱えるよう、例外規定を含め
た運用方法を周知し、こうした方々の受入れに支障がないようにすることが重要である。
また、総量規制は、障害福祉サービス等事業所が乱立することによる質の低下を防ぐ等、
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