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参考資料2 障害福祉サービス事業者等の指定のガイドライン(案) (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》
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<事例②>公募を行っている事例
自治体区分

指定都市

規制を実施して

就労継続支援 B 型(公募は未実施)

いるサービス

児童発達支援
放課後等デイサービス

総量規制実施の

障害児福祉計画に定める見込量に対してサービス量が上回っている

経緯

ため。
また、多くの事業所がある中で、発達支援として求められる適切な運
営や支援の質の確保が課題であった。
自立支援協議会や事業者団体においても同様の課題意識があり、市と
協議会等間で協議を重ね、総量規制によって事業者を指定しないこと
を根拠としつつ、市が定める選定基準を満たしていると判断できる事
業者を選定し、指定する選定制度(公募)の実施に至った。

検討の流れ

① 見込み量と供給サービス量の比較
② 市の自立支援協議会等にて選定制度について協議
③ 管内事業所への通知・自治体 HP 等で公表
④ 選定制度の実施

例外的な取り扱

 主として重症心身障がい児を受け入れる事業所



 看護職員を配置(派遣による配置を除く)して医療的ケア児を受入
れ、医療的ケア区分に応じた基本報酬の算定をする事業所
 吸収合併等の前後で施設・事業所の職員に変更がない等、実質的に
継続した運営であると市が認める事業所
上記の事業所の指定については総量規制の対象とせず、意見申出制度
の活用により指定に際して付す条件とし、随時指定を行う

規制の解除

年に 1 度、障害福祉計画等に定める見込み量に対して不足している分
について、選定予定数をあらかじめ定めた上で公募による募集を実
施。
■公募の流れ(スケジュールの例)
①4月1日~

(総量規制実施前)新規指定申請の受付停止

②5月~6月

選定制度による募集期間

③7月

選定委員による採点、選定委員会

④7月末日

事業者への結果通知

⑤10 月~翌年9月 選定された事業者を新規指定
※下降、②~⑤の手順を繰り返す

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