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参考資料2 障害福祉サービス事業者等の指定のガイドライン(案) (40 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》 |
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(5)留意点
制度の目的が、地域における障害福祉サービス等のニーズを踏まえた必要なサービス提
供体制の確保であることを踏まえ、意見申出制度により付することのできる条件の内容は、
障害福祉計画等に記載されていることが必要である。このため、市町村においては、本制度
を活用することを前提に、地域の関係者と議論を行い、障害福祉計画等の策定を行うことが
望ましい。
なお、障害福祉計画等に記載されたニーズに基づき検討された条件であれば、事例に記載
している(
「~するよう努めること」といった条件付与だけでなく、
「~すること」
(例:医療
(
的ケアの必要な障害者を受け入れること)といった条件を付すことも制度上可能である。例
えば、上述のように、総量規制における例外的取り扱いや公募制の条件の担保のために、意
見申出制度を組み合わせて活用することも考えられる。
下上
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制度の目的が、地域における障害福祉サービス等のニーズを踏まえた必要なサービス提
供体制の確保であることを踏まえ、意見申出制度により付することのできる条件の内容は、
障害福祉計画等に記載されていることが必要である。このため、市町村においては、本制度
を活用することを前提に、地域の関係者と議論を行い、障害福祉計画等の策定を行うことが
望ましい。
なお、障害福祉計画等に記載されたニーズに基づき検討された条件であれば、事例に記載
している(
「~するよう努めること」といった条件付与だけでなく、
「~すること」
(例:医療
(
的ケアの必要な障害者を受け入れること)といった条件を付すことも制度上可能である。例
えば、上述のように、総量規制における例外的取り扱いや公募制の条件の担保のために、意
見申出制度を組み合わせて活用することも考えられる。
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