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参考資料2 障害福祉サービス事業者等の指定のガイドライン(案) (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》
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な手続き・運営基準の遵守等を説明

⑥ 指定(指定月1日)
備考

 指定時研修は、翌月に指定される予定の申請者(事業者)の管理者
を集め、指定後に必要な手続き・運営基準の遵守等を説明すること
で、制度理解等を深めてもらっている。
 また、事業者の任意ではあるが指定後の個別指導の機会を複数回設
け、適切な運営に向けた指導等を実施している。

取組③:事前選考会・公募等の実施
総量規制を実施しているサービスや、障害福祉計画等に定める見込み量を超えているサ
ービスにおいて、指定前に公募を実施したうえで事業者指定を行うことで、サービスの質確
保や自治体における障害福祉計画等の達成に向けた取組を行っている事例がある。
公募については、後述する3(3)総量規制の活用の流れにおいて詳細に記載する。

取組④:指定事務の一部業務委託
指定事務の件数が増加する中で、必要な審査部分に職員のリソースを集中し、質を落とさ
ず効果的に指定事務を行うために、指定事務の一部を委託している事例もみられた。
具体的には、指定権者と委託事業者の役割分担(
・委託する業務内容を明確化し、適切に確
認できる体制をとった上で、申請内容の一次確認(基準に準じているか、必要な書類が揃っ
ているか等)
、各種電話対応等の定型化しやすい業務を委託し、職員は、業務全体をマネー
ジメントするとともに、委託業者が確認した書類を再確認・内容の審査を行うなど内容に関
わる部分に集中することで、指定事務を効率的に行っている事例があった。
<事例⑤>
自治体区分

都道府県

指定の流れ

① 【委託】事前協議・問い合わせ対応
(指定申請書類提出の2週間前まで)
→委託業者にて、基本的な指定新設手続きの案内や事前相談を行う
必要に応じて職員による事前相談や問い合わせ対応も行う
事前協議では、主に人員基準や設備基準といった基本的な指定基準等を確認

② 【委託】指定申請書類の提出・審査(指定の2か月前まで)
→委託業者にて、申請者から指定書類の授受、指定基準等の基本的な事項の確認

③ 指定申請書類の審査・修正
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