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参考資料2 障害福祉サービス事業者等の指定のガイドライン(案) (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》
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<総量規制実施後の運用>
総量規制の実施後は、定期的(
(年に一度、障害福祉計画等の策定時等)に管内の(
「供給サ
ービス量」と「サービス見込量」を確認する。
総量規制の解除に際しては、サービスの見込み量とその時点の供給量の差分の新たな供
給について、サービスの質の確保の観点からも、各地域のニーズに応じて、公募制による募
集を行うことが望ましい。
<公募の流れ>
総量規制を解除する際の公募の実施について、下下の通りその一例を示す。
(指定開始の

① 公募要項の公表・募集

6か月前頃)

自治体 HP 等で公表


② 選考の実施

(指定開始の

選定委員会等での選考の

4か月前頃)

実施

(指定開始の

自治体 HP・メール等で通

3か月前頃)

知・公表


公募の流れ

③ 結果の通知・公表


(指定開始の

④ 従来の指定手続き

2か月前頃)


指定開始月

⑤ 指定

1日~

①公募要項の公表・募集
公募を実施する際は、対象サービス、応募要件、募集予定数、選定方法、選定基準、公募
スケジュール、応募方法等を記載した公募要項を公表し、一定期間募集を行う。
選定基準については、下下の観点を参考に、障害福祉計画等の達成に必要と考えられる項
目を設定し、評価基準や配点も併せて公表することも考えられる。

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