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参考資料2 障害福祉サービス事業者等の指定のガイドライン(案) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》
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1.ガイドラインの概要
(1)背景と目的
障害福祉サービス等の事業においては、近年様々な形態の事業者が参入してきている。事
業所数の増加により利用者の選択肢が拡大しているものの、一部の事業者において法令遵
守意識の欠如や、利用者に対する不適切な支援、さらには不正請求による指定取消等の行政
処分事例がみられ、サービスの質の確保が極めて重要な課題となっている。
こうした状況下で、事業の入り口となる「事業者指定」を担う指定権者(都道府県、指定
都市、中核市)は、サービスの質確保という観点で、非常に重要な役割を担っている。
事業者指定事務の重要性が増す一方で、その運用状況は指定権限ごとにばらつきがある
状況であり、指定事務の実務的な運用の多くは各自治体の裁量に委ねられている現状があ
る。また、事業者指定に関連する制度として、都道府県等が指定権限を有する一部の障害福
祉サービス等について、都道府県等の障害福祉計画・障害児福祉計画(
(下下「障害福祉計画
等」という。
)の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるとき(計画に定めるサービスの
必要な量に達している場合等)には、事業所等の指定をしないことができる仕組み(いわゆ
る総量規制。下下単に「総量規制」という。
)や、令和 6 年 4 月からは、地域のニーズに応
じたサービス提供体制の確保を図ることを目的に、都道府県が行う事業者指定及び指定更
新に対し市区町村が関与できる仕組み(下下「意見申出制度」という。)が創設されたが、
活用している自治体は一部に限られているのが現状である。
下上を踏まえて、本ガイドラインは、総量規制や意見申出制度等の法的枠組みを効果的に
運用し、都道府県等の指定事務を支援することを目的として、事業者指定事務の全体像や指
定事務に関連する制度の概要を体系的にまとめた資料として作成したものである。指定の
手引きやガイドラインを策定していない自治体においては、日々の指定事務や引継ぎ時の
参考資料として活用していただきたい。また、既に指定の手引きやガイドラインを策定して
いる自治体においても、総量規制や意見申出制度といった指定事務に関連する制度を活用
するにあたり、その導入方法や運用方法について参考にしていただきたい。

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